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テーマ:禁煙・嫌煙・分煙(1833)
カテゴリ:日常
最近は、私の周りでもタバコを吸う人は少なくなってきました。 非常に喜ばしい事だと思いますが、未だに吸っている人はおられます。 今回は、居酒屋でタバコを吸うのは違法か?についてお話したいと思います。 2020年4月より「受動喫煙による健康への悪影響を防ぐための法律=改正健康増進法」が施行されました。 これにより、飲食店は原則屋内禁煙が義務化され、分煙などの対応しなければいけなくなりました。 ただし、以下の条件をクリアすると禁煙・分煙化の必要はないとされています。 ①2020年3月31日時点で既に営業している ②資本金が5000万円以下である ③客席面積が100㎡以下である ①~③すべての要件を満たすとタバコ吸ってもよかよ、となります。 また、喫煙可能なお店は、必ずその旨を示す標識を掲示しなければなりません。 その掲示が必要な場所は、「お店の入口」&「喫煙室の入口」の2か所です。 受動喫煙を防止する為必要な事ですね。 この他に、各自治体の条例でも法律より厳しい規制をしているケースがあります。 例えば、東京都や大阪府などは、「店舗規模に関係なく、従業員を雇用している場合は喫煙不可」とされています。 これで1人でやっているお店以外は、禁煙・分煙化が必要となります。 さて、今回は、居酒屋でタバコは違法?についてお話しました。 上記以外にタバコが吸える例外施設は、「喫煙目的店」です。 これは、喫煙する事が本来の目的である施設です。 例えば、タバコを販売しているお店や、バーやスナック等で「喫煙目的店」と掲示していて、20歳未満立ち入り禁止にしているお店が該当します。 この様なお店では、食事が本来の目的ではないため、いわゆる料理を提供する事はできません。 受動喫煙防止の為、良い法律が出来ましたが、完璧ではありません。 受動喫煙を望まぬ方はお店をしっかり選びましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.04.06 17:54:03
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