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テーマ:新NISA(155)
カテゴリ:FP業務その他
皆さん、今年から神改正の新NISA、活用されていますでしょうか? 以前の記事で新NISAとiDeCo、新NISAの投資戦略等について書きました。 今回は、新NISAで非課税とならないケースなどについてFPとしてお話したいと思います。 ご存知の通り、神改正された新NISAでは、非課税の無期限化・年間投資枠&生涯投資枠の拡大など、老後資金を念頭に資産運用を行う上でチョー有利な条件が整いました。 通常、投資信託や株式投資で得られる利益(譲渡益・分配金・配当金)には、20.315%の税金がかかりますが、新NISAでは非課税となります。 100万円の利益が出た場合、20万3150円、税金で持ってかれます。 デカいですよね? これが新NISAだと、100万円の利益そのまま手元に残ります。 ところが、新NISAでも課税される場合があります。 それは、株式から得られる「配当金」の受け取り方法が「株式数比例配分方式」以外の設定になっている場合です。 利用している証券口座の受取方法が、「株式比例配分方式」以外の設定になっている場合は、権利確定日までに変更しておきましょう。 あと、これは仕方がないのですが、米国株や米国ETFに投資する場合、米国の税率10%が適用されます。 当然日本国外の為、日本のNISAで非課税とはなりません。 さて、今回は新NISAで非課税にならない場合についてお話いたしました。 せっかくお得な制度なのに設定間違えてたらもったいないですもんね。 ちなみに、最近「新NISAに課税されるかも」って情報がありますが、個人的には懐疑的に見ています。 永久非課税NISAで、国民の貯蓄を投資に移行させようとする最中、いくら増税大好き政府でも、さすがに無いんじゃないかな?と思ってます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.05.12 15:14:12
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