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2024.08.13
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テーマ:年金(49)
カテゴリ:FP業務その他
皆さん、加給年金ってご存知でしょうか?
自身が65歳となり年金をもらえる様になった時、配偶者や子の年齢によってプラスでもらえる年金の事です。
今回は、この加給年金について簡単にお話したいと思います。
 
大前提として、厚生年金の加入期間が20年以上ある事が条件です。
この制度、配偶者との年齢差が大きい場合や自身が高年齢でできた子の場合にお得になってきます。
まず配偶者ですが、自身が65歳になってから配偶者が65歳になるまで、234,800円が毎年加算されます。
例えば、配偶者が5歳若い場合、5年間加算されます(総額1,174,000円)。
でかい!!
そして、子の場合、自身が65歳になってから子が18歳になるまで、1人につき234,800円加算されます。(3人目以降は各78,300円)
すごっ!!
 ※金額は2024年実績より算出(日本年金機構HP)
 
さて今回は、加給年金についてお話しました。
65歳になった時、配偶者と歳の差があったり、子が小さい場合、超お得な制度ですね。
ご自身もそうですが、ご家族・ご親族など該当者がおられましたらご参照ください。
ちなみにこれら年金の受給に関しては、申請しないともらえません。(申請主義)
忘れずに申請しましょう。
 








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最終更新日  2024.08.13 22:22:38
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