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2024.08.18
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カテゴリ:FP業務その他
老後資金が2,000万円必要などと言われて久しいですが、会社員・公務員などお勤めの方には、退職金を当てにされている場合もあると思います。
そんな中、税金がどのくらい引かれるのかは非常に重要ですよね。
今回は、退職金から引かれる税金についてFPとしてお話したいと思います。
 
退職金の受取り方法として以下3つのケースがあります。
 ①一時金受取り
 ②年金形式で受取り
 ③一時金と年金形式の併用
まず、①一時金で受取る場合、「退職所得」に該当し、他の所得と合算せず分離して税金を計算します。
その際、勤続年数に応じて税金が控除されます。
20年までは、40万円x勤続年数。20年超は、800万円+70万円x(勤続年数-20年)。
つまり、20年までは1年に40万円ずつ控除金額が増えていき、20年超えると1年に70万円ずつと控除金額がグッと増える仕組みです。
勤続年数多い人はガッポリ控除できます。
例えば、勤続30年の方は、800万円+70万円x(30年-20年)=1,500万円となり、1,500万円までは所得税も住民税もかかりません。
また、退職所得は所得を半分にして計算するのでとってもお得です。
例えば、上記のケースで退職金が2,000万円の場合、1,500万円控除され、500万円。これを半分にするので、退職所得は250万円となります。250万円の所得税率は10%ですので、所得税が所得税控除9万7500円を引いた15万2500円。これに現在は復興特別所得税2.1%の3202円が加わり、住民税10%の25万円を合わせて、総額40万5702円が納める税金となります。
②の年金形式での受取りですと、雑所得となり、他の所得と合算して所得税が計算されます。
ですので、退職金の額と勤続年数に応じて、①一時金で受取るのか?②年金形式で受取るのか?③控除額等を考慮して一時金と年金形式受取りの併用をするのか?を判断する事となります。
 
さて、今回は皆さん大好き退職金のお話でした。
できるだけ手元にお金が残る様に、勤続年数・退職金額に応じて最もお得な受取り方を選択ください。
 








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最終更新日  2024.08.18 19:14:10
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