ビジネス英語講義: 第5回 : 二重解釈の英語は書かないように!
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皆さま、次の英語をご覧下さい:
Seller shall deliver the 1,000 pcs of Light Cap (商品名) to the warehouse which Buyer will
designate within ten(10) days from Effective Date.
Effective Date とは「売買契約締結日」を指します。
SellerとBuyer で合意がされ、海外の商品「Light Cap」をBuyer(商社)が
輸入し日本で販売展開していこうとする際の英文契約書の一節です。
この英文は商社の方が作成したものです。皆さま、意味はお分かりでしょうか?
上記英文には「2つの解釈」が可能です:
その1)「締結日からBuyerが10日以内に指定する倉庫に、Sellerが納品する」という意味。
その2)「Sellerは、Buyerが指定する倉庫に、契約締結日から10日以内に納品する」という意味。
英文作成の元になった日本語原稿では、上記の②の意味の契約内容になっていました。
貿易取引で用いる英語文は決して二重解釈があってはなりません。二重解釈が発生すると、
本来の意図ではない解釈を取引相手が行ってしまって、
取引展開に大きな問題が生じます。しかも、商社担当(英文作成)者も、
第三者から指摘をされるまで二重解釈の英語を書いてしまった事に気付かないという事例が
見られます。
上記の英文の元になる日本語原稿は、
【Sellerは、Buyerが指定する倉庫に、契約締結日から10日以内に納品する】です。
これを英語で書くには、
【Seller shall, within ten(10) days from Effective Date, deliver the 1,000 Light Caps
to the warehouse which Buyer will designate as the destination.】となります。
「契約締結日から10日以内に」というのを、
文章末尾に付けますと、Buyer will designate(Buyerが指定する)と云う情報と混同されて、
二重解釈が生まれてしまいます。「契約締結日から10日以内に納品する」のですから、
「契約締結日から10日以内に」という情報を切り離して、
shallの直後、deliverの直前に挿入するように書きます。
こうした書き方をしないと、英文が二重解釈になり、先方担当者が誤解をし、
貿易業務が意図とは異なる内容で実施されてしまい損害を招きます。
皆様もご注意ください。次回に続きます。
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最終更新日
2019年01月18日 18時50分35秒
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