【24時間戦えますか!?】介護屋本舗
今回、介護保険制度改正に向けて、一部、単価が示された様子であるが、未だこの単価についてはオフレコレベルなので、この日記の訪問者の皆さんだけにそっとお伝えします。正式発表は26日らしいので、2日早い情報です。メルマガへの応援を兼ねて皆さんにささやかな恩返し?です。○訪問介護・予防 身体介護・生活援助の区分の一体化 月単位の定額報酬 通院等乗降介助は算定外 ※週1回 1234単位/月 週2回 2468単位 それ以上 4010単位・介護 生活援助は1時間30分を上限として算定 ※単位変わらず 質の高いサービス提供体制を評価 ※介護福祉士の割合、研修体制、連絡体制、24時間体制等で 10~20%加算 3級ヘルパー減算率の拡大 90/100⇒70/100へ ○通所介護・予防 月単位の定額報酬 ※支援1-2226単位 2-4353単位 選択サービスを加算評価 ※アクティビティ81単位 運動器機能向上215単位 栄養改善100単位 口腔機能向上100単位・介護 軽度と重度のバランス見直し、規模別報酬を導入 ※月300人以下 要介護3で 778単位(4-6時間) 1055単位(6-8時間) 301人以上 要介護3で 668単位(4-6時間) 901単位(6-8時間) 900人以上 は「301人以上」の9割の単位数 送迎は包括化、入浴は一本化※50単位 機能訓練はプロセス重視評価 ※報酬変わらず 栄養改善100単位 口腔機能向上100単位 若年認知症ケア60単位/日 医療、看護等との連携を強化したサービス提供を評価 ※3-6時間1000単位 6-8時間1500単位 ○ケアマネ・予防 ※400単位 初回加算 ※+250単位・介護 ケアマネ一人当たり標準担当件数の引き下げ 管理者には介護支援専門員の資格要件を付与 担当件数別、要介護度別の設定 ※1~39人 要介護1,2 1000単位 要介護3,4,5 1300単位 40~59人 要介護1,2 600単位 要介護3,4,5 750単位 60人以上 要介護1,2 400単位 要介護3,4,5 520単位 初回加算 ※+300単位 退院・退所時等の連携の加算評価 ※+500単位 質の高いサービス提供体制の加算評価 ※3人以上ケアマネ、24時間体制等にて +500単位 サービス担当者会議未開催等の運営基準抵触は減算 特定事業者に偏るサービスのプラン位置づけは減算以上が非公式コメントの内容です。当福祉用具に関しても、想定しにくい要支援や7割の要介護1の方に対する福祉用具でベッド、車椅子、褥瘡予防関連、徘徊感知器、などで福祉用具貸与・販売に関する見直し(骨子)1)基準1.貸与については、ケアマネによる理由付記、定期的な検証を義務付け2.販売については、事業者指定制度の導入に伴い、福祉用具専門相 談員の配置、販売時におけるケアマネの関与 2)報酬1.要支援者(要支援1、要支援2)、及び要介護1の者に対する福祉 用具の貸与については、現行の「福祉用具の選定の判断基準」を 踏まえつつ、利用が想定しにくい品目については、一定の例外(告示) となる者(※)を除き、保険給付の対象としない。 ●特殊寝台(付属品を含む) ●車イス(付属品を含む) ●床ずれ防止用具、及び体位変換器 ●認知症老人徘徊感知機器 ●移動用リフト2.施行日前において、現にこれらの種目の貸与を受けている者について は、一定期間の経過措置を設ける。(6~12ヶ月?) ※例外となる者の範囲1)車イス(付属品を含む) 次のいずれかに該当するもの 1.日常的に歩行が困難な者 2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者2)特殊寝台(付属品を含む) 次のいずれかに該当するもの 1.日常的に起き上がりが困難な者 2.日常的に寝返りが困難な者3)床ずれ防止用具、及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者4)認知症老人徘徊感知機器 次のいずれにも該当するもの 1.意思の伝達、介助者への反応、記憶・理解のいずれかに支障の ある者 2.移動において、全介助を必要としない者5)移動用リフト(つり具の部分を除く) 次のいずれかに該当するもの 1.日常的に立ち上がりが困難な者 2.移乗が一部介助、又は全介助を必要とする者 3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる者以上のような内容に成る様子で、これを受けて日本福祉用具供給協会では要望書を出す予定です。厚労省へ要望書は大きくは以下3点です。1.特殊寝台(付属品を含む) 日常的に立ち上がりが困難な者 の付加2.経過措置 12ヶ月以上に3.貸しはがしが発生しないように通知時に考慮してほしいという内容です。