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2009年08月11日
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カテゴリ:憲法
ノリピーの覚醒剤使用疑惑について、日本のマスコミは例の如くヒステリックに騒ぎ立てた。
なかには、任意などではなくその時逮捕すればよかったのだ、等と法治国家の報道関係者とは思えない暴言を吐く輩さえ出る始末である。

どうも法律に何の知識もない人間が、員数合わせというだけでこの種の番組に大手を振って出ているようだ。

警察官が職務質問をする際には、法律できっちりとした枠が定められている。

職務質問を適法に行うことのできる要件は、以下のとおり、警察官職務執行法2条1項に細かく定められている。
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者。


つまり客観的にみても、犯罪を犯したかあるいは犯罪を行おうとしている者に対してしか職質は許されていないのである。

大きな荷物を持っているとか、顔が悪人面であるとか、長年の経験でピーンときた程度の薄弱な理由では職質は行えないのである。
しかも、これもあくまで任意であるから、強制的に事情を聞くなり荷物検査することは決して許されないのである。

だからして、ノリピーが「これは任意ですか強制ですか」とした主張は実に正しいのである。
「任意なら帰らせていただきます」と言われたなら、誰もそれを止めることはできないのである。
それは逃亡でもなんでもないごく普通の市民の憲法により保障された正当な権利の行使にすぎない。
むしろ問題は任意でありながら、2時間以上も現場にノリピーを強制的に留め置いた警察官の対応である。
これが事実なら、それは逮捕・監禁といった犯罪を構成する可能性が極めて高い。

いずれにせよ、尿中からも覚醒剤は検出されず、また所持していたとされる覚醒剤も0.008グラムと超微量であることから起訴にはかなりの困難が伴うようである。
ファンの一人として、ノリピーが早期に復帰してくれれば、大変ウレピーことである。
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酒井容疑者起訴できない可能性も
所持微量、物証乏しく

 女優酒井法子容疑者(38)が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された事件は、酒井容疑者の自宅から見つかった覚せい剤がごく微量だったため、専門家からは「起訴できない可能性もある」との指摘が出ている。警視庁は使用容疑での立件も検討しているが、尿鑑定では覚せい剤反応が出ないなど物証が乏しく、捜査は困難を抱える。

 警視庁によると、酒井容疑者の逮捕容疑は、東京都港区の自宅マンションで3日、アルミ箔に包まれた覚せい剤0・008グラムを所持した疑い。

 薬物事件を多く手掛ける小森栄弁護士は「通常なら起訴猶予になるケース」と指摘する。覚せい剤は1回の平均使用量が約0・03グラムとされ、起訴される事件の多くはそれ以上の分量を所持したケースという。

 検察幹部も「所持での起訴はハードルが高い。今回の覚せい剤は微量なので、鑑定するとほとんど残らず、公判で鑑定の適法性などを立証するのが困難になる」と慎重な姿勢を崩さない。

 一方、使用についても酒井容疑者は「夫と一緒に吸引した」と認める供述をしているが、尿検査の結果、覚せい剤反応は検出されなかった。

 厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部は「使用を立証するには尿検査が一番の決め手」と話す。警視庁によると、吸引に使っていたみられるパイプやストローの付着物のDNA型が酒井容疑者の型と一致した。しかし、DNA鑑定や毛髪鑑定では使用の時期が特定できず、公判維持は難しい。

 警視庁の捜査幹部は「覚せい剤が微量の事件は検事が起訴したがらない。今回も難しいかもしれない」と話している。(共同通信)





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Last updated  2009年08月11日 09時47分25秒
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