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カテゴリ:人権
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NHK 昭和63年に最高裁判所は、会社と従業員が基本給に残業代を含めることを合意していても、通常の労働時間内の賃金と残業代を明確に区別していなければ無効になるという初めての判断を示し、その後も、通常の労働時間内の賃金と残業代が明確に区別されていない場合には、残業代の支払いを命じる司法判断が相次ぎ定着してきた。 今回の最高裁の判断は、例え高額な年俸を得ている医師の契約といえど、この例外ではないことをあらためて示したものであり、今後もこの種の裁判が続く事を予想させる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017年07月08日 09時19分57秒
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