国民審査権
最近は、あまり議論されていない気もしますが、「一票の格差」の問題。そもそも、「一票の格差」とは、選出される議員1人当たりの人口(有権者数)の関係で、人口(有権者数)が少ない選挙区ほど有権者一人一人の投じる1票の価値は大きくなり、逆に人口(有権者数)が多い選挙区ほど1票の価値は小さくなることで生じます。「一人一票未満」の人が全有権者の過半数もいるそうです。一票の重みが不均衡であるという状態は、「日本国憲法第14条の法の下の平等に反する」として、各地で、裁判が行われてきました。過去には、違憲判決も出ています。行政事件訴訟法において、行政処分や裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが、「取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合」には請求を棄却できる(事情判決)。つまり、「一票の格差」が大きすぎ、違憲であっても、選挙自体を取り消すことで、混乱が起こり、公共の福祉に反する、とされるので、請求自体は、棄却される公算は、過去の判例からみても、大きいです。そこで、そもそも、「一票の格差」の裁判において、合憲の判断をした、または、する可能性が高い、最高裁裁判官を不信任にする、ということが、早道となります。「一人一票未満は憲法に違反しない」と主張する最高裁裁判官の名前の欄に「×」を付けることで、「不信任」を投じることが可能です。検討されてみては、いかがでしょうか。【関連法規】憲法第14条憲法第43条行政事件訴訟法第31行政不服審査法第40条第6項公職選挙法219条また、明日。