|
カテゴリ:中国人と国際結婚♪
今日、さっそく
日本での結婚手続き開始です。 実際に入籍予定は、 14日なのですが、 念のために、確認で、今日 町役場に聞きに行ってきました。 準備した資料をすべて見せて、 これらの資料でOKかどうか、 あとはどこを翻訳して提出するか、 などを聞きます。 すると、 「う~ん、 確認してみないとわかりません」 と! え?! なんで、そんな、 無理っぽい雰囲気? 言われていた書類を 揃えて臨んだんですのよ。 どうして!???(涙) 話を聞くと、どうも、 こういうことらしいです。 外国人が日本で結婚手続きをするときは、 (外国で先に結婚手続きをしていない場合) 『婚姻用件具備証明』というものが必要。 その『具備証明』は、大使館(領事館)で発行する。 でも、その『具備証明』が提出できない場合は、 提出できない理由を保証人をつけて提出し、 具備証明に代わる資料を提出すればOK。 ※具備証明に代わる資料 ←市町村によって違うそうです。 ●未婚証明書 ●出生証明書 ●国籍証明書 以上が、私が前回帰国時に確認した内容。 電話で聞いたときは、 「なんだ、余裕じゃん」なんて思ってました。 ですが、今回、「確認が必要」と、 ダメっぽい雰囲気もぷんぷん(涙)。 どうも、原因は、これのようです。 まず、 日本で結婚手続きをする外国人というのは、 すでに日本で生活していることを前提にされている。 名古屋の中国領事館に聞いたところ、 『具備証明』も、愛知県にすでに 住んでいる中国人にしか発行できない、とのこと(涙)。 前回帰国時に私が電話で問い合わせた情報というのは、 すでに日本で生活している外国人向けの情報だった ようなのです。 そんなぁ… でも、そんなことで、 引き下がっていられません! 『具備証明』に代わる資料、 この3つに当てはまるものは、 持っていたので、それを提出。 ●未婚証明書 …『流動人口婚育証明』 ●出生証明書 …『戸口簿』 ●国籍証明書 …『パスポート』 そして、さらに、 今、結婚の手続きができずに 上海に戻るのは、いかに大変か、を主張。 (効果があるかは、別ですが。笑) すると、こんな返事が。 「でも、ごめんなさい。野村さん。 法務局と相談した結果、 月曜日まで結果を待ってください」 んな、アホな(涙)。 でも、ここで、窓口の人に主張しても、 通るわけじゃないですもんね… 月曜日まで我慢するしかなさそうです。 残念ながら、予定だった 14日の入籍は、断念。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年01月15日 18時26分53秒
コメント(0) | コメントを書く
[中国人と国際結婚♪] カテゴリの最新記事
|