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2007年01月12日
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今日、さっそく
日本での結婚手続き開始です。

実際に入籍予定は、
14日なのですが、
念のために、確認で、今日
町役場に聞きに行ってきました。

準備した資料をすべて見せて、
これらの資料でOKかどうか、
あとはどこを翻訳して提出するか、
などを聞きます。


すると、



 「う~ん、
  確認してみないとわかりません」



と!

え?!
なんで、そんな、
無理っぽい雰囲気?

言われていた書類を
揃えて臨んだんですのよ。
どうして!???(涙)



話を聞くと、どうも、
こういうことらしいです。



外国人が日本で結婚手続きをするときは、
(外国で先に結婚手続きをしていない場合)
『婚姻用件具備証明』というものが必要。

その『具備証明』は、大使館(領事館)で発行する。

でも、その『具備証明』が提出できない場合は、
提出できない理由を保証人をつけて提出し、
具備証明に代わる資料を提出すればOK。

※具備証明に代わる資料 ←市町村によって違うそうです。
●未婚証明書
●出生証明書
●国籍証明書

以上が、私が前回帰国時に確認した内容。


電話で聞いたときは、
「なんだ、余裕じゃん」なんて思ってました。
ですが、今回、「確認が必要」と、
ダメっぽい雰囲気もぷんぷん(涙)。


どうも、原因は、これのようです。

まず、
日本で結婚手続きをする外国人というのは、
すでに日本で生活していることを前提にされている。

名古屋の中国領事館に聞いたところ、
『具備証明』も、愛知県にすでに
住んでいる中国人にしか発行できない、とのこと(涙)。

前回帰国時に私が電話で問い合わせた情報というのは、
すでに日本で生活している外国人向けの情報だった
ようなのです。



そんなぁ…




でも、そんなことで、
引き下がっていられません!


『具備証明』に代わる資料、
この3つに当てはまるものは、
持っていたので、それを提出。

●未婚証明書 …『流動人口婚育証明』
●出生証明書 …『戸口簿』
●国籍証明書 …『パスポート』


そして、さらに、
今、結婚の手続きができずに
上海に戻るのは、いかに大変か、を主張。
(効果があるかは、別ですが。笑)


すると、こんな返事が。



「でも、ごめんなさい。野村さん。
 法務局と相談した結果、
 
 月曜日まで結果を待ってください」



んな、アホな(涙)。

でも、ここで、窓口の人に主張しても、
通るわけじゃないですもんね…

月曜日まで我慢するしかなさそうです。

残念ながら、予定だった
14日の入籍は、断念。





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最終更新日  2007年01月15日 18時26分53秒
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