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身近な街の法律家「司法書士」

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 まりもらっこ@ Re[1]:ご無沙汰しております!(09/03) シン先生! 書き込みありがとうござ…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰しております! まりもらっこさん こちらこそご無沙汰…
 まりもらっこ@ ご無沙汰しております! シン先生!お久し振りです! ご挨拶…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:おめでとうございます(03/16) >きくりんさん 先日はお疲れ様でした…
 司法書士ヨコスカシン@ ゴブサタしております >たまちゃんSRさん コメントありが…
 きくりん@ おめでとうございます 先日はお疲れ様でした。ワシも自分の子ど…
 たまちゃんSR@ Re:コドモが生まれました(03/16) お久しぶりです。 そして、誕生おめでと…
 司法書士試験ガイド管理人じん@ 相互リンクのお願いです。 はじめまして。私は、「司法書士試験ガイ…
 エーデルlichtfreude@ お久しぶりです 新人研修から帰って早々、予備校講師にな…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰です! >えりりん(^^)さん ホントにご無…

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2013.02.23
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【相続クイズ?】
先日ご相談の方から、「夫の相続財産の放棄をしたら、夫の生命保険金や、遺族年金も貰えなくなるんですか?」とのご質問...。
皆さんはどうなると思いますか?

相続放棄(民法915・938・939条)というものは、ごくごく簡単に言うと、亡くなった方の相続財産に属するプラスの財産(不動産・現金・預金など)もマイナスの財産(借金など)も、その全て相続を放棄する、という事です。

では、「亡くなった方の相続財産」に夫の生命保険金や、遺族年金が含まれるかどうか...。

これは相続財産には含まれません。

生命保険金はあらかじめ受取人(本人以外)が決まっていて、亡くなった時点で受取人に保険金が支払われるので、最初から本人の財産となっていません。

遺族年金も、夫などが亡くなったときに遺族に年金が支払われる事が初めから予定されているものですから、本人の財産には含まれません。
そしていずれも、相続人が相続放棄をした事に関わらず支給される事になります。

よって、答えは「相続放棄をしても、貰える」でした。

 






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Last updated  2013.02.23 17:24:34
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