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【相続クイズ?】 相続放棄(民法915・938・939条)というものは、ごくごく簡単に言うと、亡くなった方の相続財産に属するプラスの財産(不動産・現金・預金など)もマイナスの財産(借金など)も、その全て相続を放棄する、という事です。
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Last updated
2013.02.23 17:24:34
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