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身近な街の法律家「司法書士」

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2013.03.12
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夫単有のはずが、間違えて(?)夫婦共有で登記したために、妻に贈与税の請求が...どうする?(前回 http://plaza.rakuten.co.jp/nouveau72/diary/201303070000/



「夫婦共有名義から夫の単有名義にすればいいんじゃないの?」


考えられる方法は幾つかあります。

ひとつは、一番単純ですが「妻持分の夫への贈与」による移転登記です。

しかし、これは一番あり得ない選択です。移転手続でまた登録免許税が多額にかかり(移転する持分の2%=1000万円ならば20万円!)さらに妻に贈与税が発生してしまいます。


もうひとつは、夫婦共有の所有権を夫単有に「錯誤により更正」する手続です。この場合には登録免許税が1000円~で、贈与ではないので贈与税も発生しません。


一見これが良さそうですが、問題があります。


まず、この土地建物に銀行からの抵当権が設定されている場合。この方法による手続は事実上不可能となります。

これを行うと、法律上自動的に、妻持分の抵当権の抹消が行われて、抵当権が夫婦の所有権全体から、夫の持分にしか効果が及ばなくなるからです。


これは、銀行の承諾書が必要な手続ですが、そんな事を銀行は承諾しません。


では、現金購入で銀行からの抵当権が無い場合ならば、問題なし。...なのですが、もうひとつ問題があります。


この手続をする場合、登記手続の当事者として、再度「売主から」印鑑証明書やら権利証やらを預かって会社実印などを押してもらわなければならないのです。

売主が個人ならば、まあシブシブ貰える場合もありますが、相手がハウスメーカーなどの場合、まぁ、かなり難儀する事になると思います。


そこで登場するのが(?)「持分の更正」登記手続です。

 

続く。


よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997
相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。






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Last updated  2013.03.13 21:45:12
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