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夫単有のはずが、間違えて(?)夫婦共有で登記したために、妻に贈与税の請求が...どうする?(前回 http://plaza.rakuten.co.jp/nouveau72/diary/201303070000/)
ひとつは、一番単純ですが「妻持分の夫への贈与」による移転登記です。 もうひとつは、夫婦共有の所有権を夫単有に「錯誤により更正」する手続です。この場合には登録免許税が1000円~で、贈与ではないので贈与税も発生しません。
これを行うと、法律上自動的に、妻持分の抵当権の抹消が行われて、抵当権が夫婦の所有権全体から、夫の持分にしか効果が及ばなくなるからです。
売主が個人ならば、まあシブシブ貰える場合もありますが、相手がハウスメーカーなどの場合、まぁ、かなり難儀する事になると思います。
続く。
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Last updated
2013.03.13 21:45:12
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