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(前回の続き)
これは前回の夫妻→夫の更正登記と異なり所有者は夫妻のままで変わりません。 よって、前回のように抵当権が一部抹消される心配がありません。 加えて、登記申請も夫と妻だけで行えるので、前回のように売主から書類を貰ったりせずに済みます。 さらに、この登記申請における登録免許税は1000円~程度で済みます。素晴らしい! ・・・しかし、これも万能ではありません。 これはあくまでも持分の更正なので、夫を100%妻を0%とする持分に更正することはできないのです。 で、結局どのようにして夫妻の共有から夫単有にするか、なんですが...
続く。 よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.03.15 17:39:44
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