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身近な街の法律家「司法書士」

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 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰しております! まりもらっこさん こちらこそご無沙汰…
 まりもらっこ@ ご無沙汰しております! シン先生!お久し振りです! ご挨拶…
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 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰です! >えりりん(^^)さん ホントにご無…

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2013.03.30
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(前回の続き)
持分の更正登記では100%夫名義に変更できない...どうすれば?

 

というわけで(?)自分が選ぶ方法は・・・


1.持分の更正登記で夫婦の持分を、例えば「夫100分の99、妻100分の1」というように更正する。

2.妻の100分の1の持分を夫に贈与する。
という方法です。

正直、細かい事を言うと色々とアレな登記ですが、この方法が最も費用が抑えられ、登記手続もスムーズに行える、というものです。

持分の更正ならば夫婦で登記手続が行えます。その後に贈与する登記も、持分が少なければ登録免許税は最低1000円で済みます。

贈与という事で贈与税の心配もありますが、持分が100分の1(またはそれ以下の持分)であれば、贈与税の基礎控除分である110万円以下の評価価値となり、贈与税も発生しなくなるのです。

贈与税の心配が持分更正の時点で解消されているならば、必ずしもその後の贈与の登記は必要ありません。

しかし一応、万が一の予期せぬトラブル(離婚など)に備えてなるべくシンプルな状態にする事を勧めています。

税務署でも、大きな声では言いませんが、このような方法を検討するよう伝えているようです(贈与部分は言及しないと思いますが...)

というわけで、予期せぬ長編となりましたが、持分更正登記編、終了です!

つぎはもっとシンプルな内容にします!(-_-;

 

よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997
相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。栃木県小山市土塔222-47

 

 






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Last updated  2013.03.30 12:58:31
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