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(前回の続き)
というわけで(?)自分が選ぶ方法は・・・
2.妻の100分の1の持分を夫に贈与する。 正直、細かい事を言うと色々とアレな登記ですが、この方法が最も費用が抑えられ、登記手続もスムーズに行える、というものです。 持分の更正ならば夫婦で登記手続が行えます。その後に贈与する登記も、持分が少なければ登録免許税は最低1000円で済みます。 贈与という事で贈与税の心配もありますが、持分が100分の1(またはそれ以下の持分)であれば、贈与税の基礎控除分である110万円以下の評価価値となり、贈与税も発生しなくなるのです。 贈与税の心配が持分更正の時点で解消されているならば、必ずしもその後の贈与の登記は必要ありません。 しかし一応、万が一の予期せぬトラブル(離婚など)に備えてなるべくシンプルな状態にする事を勧めています。 税務署でも、大きな声では言いませんが、このような方法を検討するよう伝えているようです(贈与部分は言及しないと思いますが...) というわけで、予期せぬ長編となりましたが、持分更正登記編、終了です! つぎはもっとシンプルな内容にします!(-_-;
よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997
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Last updated
2013.03.30 12:58:31
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