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ついに、婚姻外子の相続分が、他の相続人よりも少ないと定められている、民法900条4号但書の前段部分が、憲法14条で定める「法の下の平等」に反するとして違憲であるという判断が、最高裁によってなされました。
よこすか司法書士事務所 / TEL0285-27-7997
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Last updated
2013.09.10 09:45:16
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