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カテゴリ:日常的な出来事
本日、こんな記事を発見。
とらばさみ、狩猟での使用禁止=鳥獣の「誤捕獲」防止へ-環境省 環境省は7日、野生鳥獣を捕獲するわなの一種である「とらばさみ」について、狩猟での使用を禁止する方針を決めた。狩猟の対象でない鳥獣が誤ってわなに掛かる被害を防止するのが目的で、鳥獣保護法の施行規則を改正し、来年4月中旬から使用を禁止する予定。 [時事通信社] [ 2006年12月7日16時52分 ] --- ここまで引用 --- いつも思うのだけれども、この手の、「~省が~と発表」って記事は、一時ソースがたどれなくて困る。 今回も当たり前のように、環境省の報道発表には載っていない。 本当に発表しているのか? もし発表しているのであれば、もっと細かく書いてくれよ。 ちょっとまとめておこう… 今回の発表はいわゆる狩猟法に関する話で、「くくりわな・とらばさみ問題」でしょう。 くくりわなやとらばさみで間違ったどうぶつを捕まえちゃうと、それを自然に帰したり元の状態に戻したりすることが困難だ、と言う話で、それらの罠は禁止にしよう、と言うのがこの流れのはず。 野犬や迷子犬が、とらばさみに捕まって餓死したり、足を切断したり、くくりわなに捕まった猫が締め付けられたワイヤーが内蔵まで到達して死んだりするから、それらの罠を使うのやめましょう、というのはいいことのように思います。 (もちろん本題は、野生動物にあるのですが) これに関しては、ついこの前、パブリックをやっていたような気がしたので調べてみると…あった。 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正(案)に関する意見の募集について すでに締め切られていて、結果はまだ出ていない。 パブリックコメントの元は、報道発表の中の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)(PDF)にある。 現状のは、 平成14年7月12日公布 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 法律88号 平成 19 年4月 16 日施行予定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 平成 18 年法律第 67 号 平成14年12月20日公布 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令 政令391号 平成14年12月26日公布 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則 環境省令28号 かな。 とらばさみに関しては、現状の法律では要件を満たす物は使えるが、パブリックコメントでは全面禁止にしたいとある。 第10条 第3項 九 「とらばさみであって、鋸歯のあるもの又は開いた状態における内径の最大長が十二センチメートル以上のものを使用する方法」 くくりわなに関しては、現状の法律ではヒグマとツキノワグマ以外には使用出来るが、パブリックコメントではかなり規制が厳しくなる。 「輪の直径が十二センチメートルを超えるもの」「締付け防止金具が装着されていないもの」は全面禁止。 上記及び「よりもどしが装着されていないもの」「ワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるもの」は、イノシシ・ニホンジカで使用禁止。 パブリックコメントでは、鳥類・ヒグマ・ツキノワグマについては、罠で捕まえること全般を禁止してる。 あと、来年から施行される改正法では、持ち主の名前と住所、許可番号、何をとるのか?等を、罠自体に、1センチ×1センチ以上の大きさの文字で書き込まないといけなくなる。 とりあえず、違法に設置されたわなと、それによって傷つく迷子犬が減るなら何よりですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.12.07 21:59:28
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