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2009.10.07
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カテゴリ:ALS闘病?記
オペレートナビを組み込んだ装置一式を補装具費の「重度障害者用意思伝達装置」として申請しています。

以前はじゃじゃ馬のようであったオペレートナビもパソコンの再インストール後は安定しています。

フリーズが頻発していた原因は「Microsoft IntelliPoint Software」との相性だったようです。



さて、今日は県の障害者相談センターの方が判定のために訪問してきました。

市の福祉課も県の障害者相談センターの方も交付に前向きに検討してくださっていますが国(厚生労働省)が難色を示しているようです。

国の解釈ではオペレートナビを組み込んだパソコンは「専用機器」として認められないということのようです。

そこで、再度『「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン』を読んでみた。

専用機器の考え方としては、
(1)の「専用機器」の考え方について 専用機器とは、「意思伝達装置として製造された機器」というイメージがありますが、実際には「パソコンを主要なハードウェアとしてソフトウェアを組み込んだ機器」もあります。
 このように、「パソコンをベースとした意思伝達装置」の場合、以下の要件を満たす製品を「専用機器」と見なすことが妥当と考えます。
  • 本体の電源を投入した際に、自動的に「意思伝達装置の機能を有するソフトウェア」が起動し、終了時に、システム電源を終了できること。
  • 「パソコンを主要なハードウェアとしてソフトウェアを組み込んだ機器」であっても、あくまでも「専用機器」であるので、補装具事業者が、ソフトウェアおよびハードウェアの両者を含んだ機器全体のシステムとして修理対応する等の責務を負うこと。

とあり、『オペレートナビを組み込んだパソコン』であっても

「パソコンをベースとした意思伝達装置」を満たす要件である、

  • 本体の電源を投入した際に、自動的に「意思伝達装置の機能を有するソフトウェア」が起動し、終了時に、システム電源を終了できること。
  • 「パソコンを主要なハードウェアとしてソフトウェアを組み込んだ機器」であっても、あくまでも「専用機器」であるので、補装具事業者が、ソフトウェアおよびハードウェアの両者を含んだ機器全体のシステムとして修理対応する等の責務を負うこと。

を満たしていれば「専用機器」とみなすことができるはずです。

ところが、ガイドラインには、主な意思伝達装置のうち”ソフトウェアが組み込まれた専用機器”の一つとして「日立 伝の心」があげられていますが、

これが、『”ソフトウェアが組み込まれた専用機器”は「日立 伝の心」以外は認めない』にすりかわっているように思えます。

ガイドラインの同じページには、主な意思伝達装置のうちソフトウェアをパソコンに組み込むことで専用機器となるものの一つとして「オペレートナビEX」があげられており、

『オペレートナビを組み込んだパソコン』を「専用機器」と認めないのは納得できません。

もしかすると、フトウェア単体として”「オペレートナビ」などを特例補装具費の支給とする”記述があるので混同しているのかもしれません。

このガイドラインのQ&A集にはさらに気になる記述があります。

《 パソコン関係 》の【Q17】
【Q17】パソコンとしても利用できるように、業者がパソコンに意思伝達機能を有するソフトウェアをインストールして販売している意思伝装置を希望する申請がありました。本人はパソコンとしては使わないといっていますが、パソコン本体も含めて支給できないのでしょうか?
【A17】できません

”パソコンとしても利用できる”ということがどういうことなのかはっきりしませんが、

【Q19】にある
【Q19】パソコンを自費購入した場合、インターネット等通常のパソコン機能が使用可能となり、意思伝達装置としての専用機器ではなくなると考えられますが、該当しますか?
【A19】本体としては、該当しません。しかし、本体を自費購入しているのであれば、「意思伝達装置の機能を有するソフトウェア」の購入費用のみを、特例補装具費として支給することが可能です。

だとするとインターネットに接続して電子メールやホームページの閲覧ができる「日立 伝の心」も認められないということになります。

どうもおかしい。。。

パソコンとしての使用を認めないということは障害者の社会参加を阻害することではないだろうか?

しかも聞くところによるとこうした決定を行っているのは、

厚生労働 省社会・援護局 障害保健福祉部企画課 社会参加推進室

だそうだ。

”社会参加推進室”が障害者の社会参加を阻害するようなことをしているようではね。

この国はどうなっているのでしょう?

補装具の交付にはある程度の金額がかかることなので、しっかりした判定が必要です。

しかし、その判定は、個々の障害者が尊厳を持った社会生活ができるようなものにしていただきたいと願うものです。



[by NAGたま]





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Last updated  2009.10.07 22:22:04
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