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カテゴリ:オカルト
加護亜依さんが芸能活動をするのに「加護亜依」が
商標登録されていて、使えないと話題になっている。 本名なのに使えない? てか、他人様の「名前(しかも本名)」を、 商標登録するなんてことが認められたら、 終わりじゃないw 加護亜依さんの元事務所、 アップフロントエージェンシー(現・アップフロントプロモーション)に、 所属するタレントさんは、自分の名前(本名と芸名)は、 「商標登録」しておいた方がいいようですよw 加護亜依「芸名」騒動~本名でも「商標登録」されたら使えないのか?- 弁護士ドットコムトピックス(2013年8月23日17時46分)Infoseekニュース
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最終更新日
2013年08月23日 19時01分27秒
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