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2008.02.29
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カテゴリ:防犯
女子短大生焼殺事件で死刑確定へ 最高裁が上告棄却

2008年03月01日01時00分

 静岡県三島市で02年、女子短大生(当時19)が殺害された事件で殺人、(ごうかん)、逮捕監禁の罪に問われた服部純也被告(36)の上告審で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は29日、被告の上告を棄却する判決を言い渡した。二審・東京高裁の死刑判決が確定する。

 第二小法廷は「何ら落ち度のない被害者を監禁、強かんし、火をつけるという残虐な方法で殺害した。強盗致傷などの前科もあり、更生の可能性は乏しい」と述べ、殺害した被害者が1人でも死刑にせざるを得ないと結論づけた。被害者1人の殺人事件は無期懲役以下が一般的だが、奈良市で04年にあった小学1年生女児誘拐殺人事件のように死刑が確定したケースもある。

 上告審で弁護側は「被害者1人だけで死刑とするのは、最高裁が過去に示した死刑適用の基準に反しており、重すぎる」と主張していた。

 一、二審判決によると服部被告は02年1月、三島市内で、自転車で通りがかった短大生を車に押し込んで監禁。山中で暴行したうえ、粘着テープで縛り、殺害した。





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最終更新日  2008.03.01 02:29:56
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