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テーマ:和僑会(3)
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本日の講師はフレッド・カン法律事務所弁護士の武藤錬太郎氏 法律の話は難しい、そういう先入観がありました。 私の頭ではちょっとばかり消化不良だったかな。 トレビアの泉的な雑学を覚えて帰りました。 その一 ”香港の法律は一部を除き判例の寄せ集め” じゃあ、香港の立法議会は何をやってるのだろう? その二 ”香港返還の前までは最高裁判所は香港にはなくロンドンまで行かなければならなかった” その三 ”こどもをひとりで公園で遊ばせてはいけない。” これは児童を遺棄してはいけないと言う法律があるからなのだそうです。 ちょっと素直には信じられませんが、、、、 フィリピンアマさんが子供の通学に着いていっているのはそのせいだろうか? その四 ”アマさん(お手伝いさん)に車の運転をさせてはいけない。” 最初っからアマさんを雇うよゆうがありまシェン。 その五 ”取引先にゴルフの接待をしたら贈賄罪になる。 飲み食いはいい。” それと社長同士はゴルフもOK。 その六 ”部屋の賃貸をするのに不動産屋に依頼するが、 その時に必ず書類にサインさせられていた。 複数の不動産屋の世話になるときは 同じ部屋を案内させてその部屋に決めたとする。 すると両方から手数料を請求される可能性がある。” その七 ”女性従業員の体をちょっと触れただけなのにセクハラで訴えられて罰金3万ドル。 「満員電車では気をつけるように!」とのアドバイス。” その八 ”従業員をクビにするのに理由は必要なし。” = 所変われば品変わるを痛感しました。 六法全書(平成20年版) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年08月16日 00時50分09秒
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