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カテゴリ:研修
講師は国土交通省関東地方整備局道路部交通対策課特殊車両担当官の方、4名。あとオンラインの研修ということで日本商工会議所の情報化推進部から1名。
科目は、「特殊車両システムに係る変更点等」、「特殊車両の通行許可制度について」、「特殊車両通行オンライン申請システムについて(操作説明)」(以上、国交省担当官)、「行政書士用電子証明書について」(以上、日商担当者)。 私は運輸交通関係の許認可は車庫証明や自動車の名義変更、住所変更くらいしかしたことがありません。 特車って難しいですね^^; 「ドウロジョウホウビンラン?」、「コウサテンバンゴウ?」・・・・。 聞いたことがない専門用語のオンパレード。 交差点に番号が振ってあるのは初めて知りました^^; でも、この申請は平成17年度は全国で21万件(うちオンラインは1万1000件)で前年度比13%の伸びで、最近のコンプライアンス意識の向上を背景に毎年10%前後の伸びを見せているみたいですのですごく需要が高い分野だと感じました。 オンライン申請も立派なマニュアルを用意して配布されているのですね。 一般向けのマニュアルのようですが、代理申請についての説明まであり「行政書士等の代理申請が云々」と行政書士について説明されているのはいいと思いました^^ また、委任状の書式も載っていましたが、 「私は、上記の者を代理人と定め、特殊車両通行許可申請における下記の事項に関する権限を委任します。 記 1.申請書を作成(行政書士法第1条の2第1項)するための以下の事項 申請書類の作成に関する一切の件 2.上記1の書類の提出(電磁的記録にあっては申請書類等の送受信。以下同じ)を代理(行政書士法第1条の3第1項)するための以下の項目 申請書類の提出を代理する件 申請書類の補正を代理する件 申請に当たって、申請内容を説明又は弁明する件 許可証を受領する件 申請を取り下げ又は撤回する件」 となっていました。 「申請内容を説明又は弁明する件」まで委任事項に入れている委任状は初めて見たような気がします。普段作っている申請は書類作成と提出手続きについてのみの委任事項しか入れていません。細かい話ですが、弁明などまで入っていてちょっと進んでいるかもと感じました^^(まぁ、通常は委任事項に入っていなくても窓口で説明、弁明するのが実務ですが^^;) 「許可証を受領する件」 これは宅建業の免許申請と違って本当に行政書士に許可証が渡されるみたいです(宅建業の免許申請は形式上は委任状に「許可証の代理受領」も入れて、免許のはがきに「代理人行政書士」と書きますが、実際にはお客さんのところに直接通知がいってお客さんが取りに行きます。まぁ、「行政書士さんが取りにいらしてもいいですよ。」とは担当者の方から言われましたが・・・。「いいですよ」って、代理人なんですから^^;この取り扱いは都知事の場合。他県や国交省の申請は経験がありませんが、どうなんでしょうか?話は違いますが、この点は行政書士が完全に代理できるように書士会からプッシュしていくべきでしょう)。 うちの支部の行政書士の方で特車の経験がある方もいらしていたので帰りは一緒に帰ってきました。 ぶっちゃけ(報酬は)いくらですか? 「いい質問ですね(笑)私も初めての申請で、他の事務所のHP何件か見ましたが、○万円が相場みたいです。あくまで相場なんでものによって交差点の数や車両の状況によって変えればいいと思います。ちなみに私は○万円でやりました。」 え!そんな安いんですか!? とちょっとびっくりするくらい安かったです^^; でも、特車の許可は最長1年なので1年ごとに更新があるのがいいですね^^(普通は5年更新)。ただ更新申請は簡単なので報酬はもっと安くなるかも^^;との話でした(金額は・・・車庫証明とどっこいじゃん!!^^;;)でも、その更新までの間に経路変更などがある場合にはそのたびに変更許可申請などがあり、この申請は結構難しいので新規申請と同じくらい取れるかも、とのことでした。 すいません・・・ちょっと商売の話をしちゃいました^^; 行政書士は自由報酬ですが、当然研修では報酬の決め方は教えてくれませんので色々情報を集めて適正な金額を決めています。ご参考まで。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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