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かすや国際行政法務事務所-業務日誌

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March 18, 2007
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カテゴリ:許認可
先日お客様のところから車庫証明の基礎資料として、免許証のコピーと車検証のコピーが届きました。

免許証を拝見すると年齢が私とさほど変わらない方でした。

依頼メールには、「自宅の庭に車が2~3台置けるスペースがあるのでそこを利用したい」旨書かれておりましたが、私と同年代の方が都内で一戸建ては考えにくいと思いご自宅の土地登記簿(※)を取得しました。

案の定、土地の名義人はご親族の方になっていました。

車庫証明に際して駐車場を借りる場合には駐車場の契約書のコピーか、使用権限を証明する書類の添付が必要です。問題は「自宅の庭(ガレージ)を利用したい」という場合です。

使用者本人の名義の土地であれば、自認書の添付でOKです。今回のような本人名義でない土地を利用するような場合には、たとえ家族名義の土地で賃貸契約など通常結んでいない場合であっても(場合によっては「使用貸借契約」を結んでいることはあるかもしれませんが)、使用承諾書に土地名義人の署名・押印が必要ということになります。

今回もご依頼者様に、「使用承諾書に署名・押印をもらってください」とお伝えして書類をお送りしました。


コンピューター庁では、従来の登記簿謄本謄本の交付に代えて登記事項証明書の交付、従来の登記簿の閲覧に代えて登記事項要約書の交付が行われております。
登記事項証明書は1000円、要約書は500円で、要約書のほうが多少お得です。
が、登記事項証明書は他の管轄のものであっても交換で取得できるのに対して、要約書は他の登記所の管轄のものは交換では取れません。今回は近所の登記所の管轄とは別の登記所の物件でしたので、時間的なことや交通費などのコスト面も考え登記事項証明書を取得しました。
商業登記、不動産登記などは、特に許認可申請など公的な機関から提出を求められる場合には「履歴事項全部証明書」がベストですが、今回のように単に名義人などを自分で確認したいためだけに取得するような場合には「要約書」が便利です。





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Last updated  March 18, 2007 06:22:36 PM
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