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テーマ:今日の出来事(292943)
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母校の学祭にいってきました。
見学してきたのは、法学研究会、考古学研究会、書道部の展示と、刑法ゼミ生による模擬裁判。 法学研究会は私のころはありませんでしたが、発表を見ていたら、部長と名乗る学生さんがいろいろ話しかけてきたので、聞いてみたら、2年ほど前にできたそうです。 私もここの法学部出て、一応なんちゃって行政書士やってるんですよ~。弁護士さんとも仕事がら、よくご一緒しますよ~。みたいな話をしまして、国家資格目指してるんですか?とききましたら、公務員をめざす方がおおいそうで。う~ん、公務員もいいけど、やっぱ資格で開業もおもしろいですよ~。まぁ、公務員のほうが安定してるからいいけど。 考古学研究会は土器や石器の展示があって、係りの人に言えば実際触らせてもらえました。 書道部の展示は習字体験コーナーもありました。 模擬裁判は、傷害および殺人事件をあつかった裁判員制度のものでした。 法廷教室(私が大学院のころ当時の刑法の先生が、実務教育の必要性からつくらせたもの)で迫真の演技をまじえた審理が約1時間ほどおこなわれ、40分間閉廷。 裁判官および裁判員は別室にて評議。評議の模様は希望者は見学できるというものでした。 検事さんは懲役15年を求刑していましたが、8がけが量刑の相場ですので(本当はこういう見方はよくないのかもしれませんが)、懲役12~3年が妥当かなと思っていましたが、裁判員の評議では、死刑も含めた法定刑の範囲内での検討がされているのですね。実際の職業裁判官のみの裁判でもああいう検討方法なのでしょうか? 評議は事実認定→法令の適用→量刑という順番でおこなわれました。 事実認定については今回は検事、弁護人ともに「やったこと」については争いがないので、そのまま認定しますとの説明が裁判長よりありました。 つぎに法令の適用について。 傷害と殺人2つの事件で起訴されており、傷害のほうについて弁護人は、過剰防衛を主張し刑の減軽を求めています。そこで、陪席判事より過剰防衛の要件である、「急迫不正の侵害」と「防衛の意思」について説明があり、今回は多数決で急迫不正の侵害「なし」とされたので、その時点で防衛の意思の有無の評議をするまでもなく過剰防衛は否定されました。 また、殺人についても、弁護側は、被害者の嘱託によるものであるとの主張をしていました(嘱託によるものであるということになると、法定刑は、6月以上7年以下の懲役となり、だいぶ軽くなります)。これについても検討がおこなわれ、多数決で嘱託「なし」との評議になりました。 そのあと、情状酌量の余地があるか話し合われ、犯罪後自首はしていないんだけど、自首をしようと思っていたことや、素直に認めていることなどの有利な事情があるので酌量減軽すべきとの評議になりました。 その後、酌量減軽した場合の法定刑の修正について陪席裁判官よりせつめいがありました。 殺人は死刑、無期、5年以上の懲役(最高20年)。傷害は、15年以下の懲役。 併合罪過重をして、5年以上30年以下の懲役になります。 そのうえで酌量減軽すると、0.75をかけるので、「3.75年以上22.5年以下の懲役」ということになります。 そのうえで量刑の評議になりました。 まずは、死刑、無期、有期のどれが相当か。 死刑という裁判員が1名いましたが(被害者1名で死刑はないだろ^^;)、他は全員有期。 つぎに量刑はいくらか。 裁判官より、「求刑も参考に」との説明がありましたが、あくまで参考なんですね^^ 最低懲役5年から最高30年まで意見がわかれましたが、評議の方法は、1番重い刑から順番にならべて過半数に達したところまで刑を落としていくそうです。そして、そのなかに裁判官1名以上の意見が入っているところで刑が決まるとのことでした。 今回は懲役13年になりました。 そして法廷教室で判決いいわたし。 最後にゼミの先生から講評がありましたが、なんとこの裁判。学生が事件からつくりあげたそうでシナリオがなかったんだとか。 ということは裁判官や裁判員も実際と同じように白紙の状態から評議したんでしょうかね。 だとしたらすごいですね。検事出身というそのゼミの先生いわく「われわれなら被害者1名の殺人はやっぱり12~3年は(刑務所に)入ってもらわないと、と思いますが、そういうことを一切教えていないのに、13年になったということは、市民感覚も同じようなものだということが確認できました」とのコメントがありました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 専門の行政書士だから迅速、安心。 会社設立、車庫証明その他の許認可、相続 ご相談は↓ 事務所名は『かすや国際行政法務事務所』 HPはこちら 042‐674‐7921 お見積もり、お問い合わせ、ご依頼はこちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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