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かすや国際行政法務事務所-業務日誌

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October 27, 2007
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カテゴリ:カテゴリ未分類
ある会社でその取引をするためには事業目的を変更する必要があるということを取引先から言われたので変更のお願いをしたいとのご依頼をいただきました。

そこで、どのように変更すればいいか取引先の会社さんに問い合わせたところ、

「個人情報にあたるので本人に確認しないと何もお答えできません」

え?事業目的をどうすればいいか聞きたいだけですが^^;
何もご本人の住所や電話番号聞いているわけじゃありませんし。

個人情報保護法にはつぎのように規定されています。

(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。


はたして会社の事業目的がこれにあたるのか。皆さんはどう思われます?
第一、会社は法人であって「生存する個人」ではありませんし、法律上法人と個人(自然人)はべつものです。個人情報についていささか臆病になりすぎるあまり、迅速な処理に支障がでるという弊害が出ているように思われます。

まぁ、この件に関しましては確認がとれたとかで、教えていただいたのですけれども・・・。

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Last updated  October 27, 2007 10:27:56 AM
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