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かすや国際行政法務事務所-業務日誌

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November 17, 2007
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カテゴリ:会社設立
現物出資のご相談をいただきました。

増資の書類作成や相談は何件か経験がありますが、現物出資は今回がはじめて。

現物出資(げんぶつしゅっし)とは、会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることをいいます。

従来は、現物出資の場合には、裁判所で選任された調査役の調査や、弁護士、会計士などの証明が必要でしたが、会社法の施行により、「現物出資の金額が500万円以下」の場合にはこれらが不要になりました。

また、設立に際して現物出資をする場合には、定款への記載が必要ですが、増資の場合にはこのような規制がありませんので、現物出資による増資の際にも定款変更をする必要はありません。

現物出資において出資できるものは、原則出資者の名義にかかるものですので、たとえば会社名義のものは出資することはできません。当然といえば当然ですよね。

また、出資の金額は時価評価になります。

具体的には株主総会で決定しますが、たとえば自動車などの場合には、メーカー、車種、年式などから中古販売される場合の相場を割り出します。ただし、販売価格には販売店の利益も含まれていますので、実際にはその販売価格よりも若干安く評価することになるでしょう。

現物による「出資」ですので、個人名義から会社名義に変更することが前提ですが、法務局に提出する書類としては名義変更を証する書面までは要求されておりません。しかし、なるべくすみやかに変更することが望ましいことは言うまでもありません。

なお、客観的な時価よりも、主観的な時価が、著しく過大であったとき、つまり、過大評価のときには、次のようになります。

会社法上は、現物出資した発起人の「てん補責任」が発生します。

法人税法上は、過大評価部分が否認されます。
たとえば、客観的時価が5万円のパソコンを、25万円として評価して、現物出資した場合において、25万円を備品費として経費(損金)処理したうち、客観的時価の5万円を超える20万円については、経費(損金)として認め ません。言い換えますと、客観的時価である5万円しか経費(損金)として認めません。

登録免許税は通常の増資の場合と同様です。
増加する金額の1000分の7(0.7%)
3万円に満たない場合は3万円

株主総会の議事録作成についてはお近くの行政書士事務所へ、登記申請手続きについてはお近くの司法書士事務所または法務局の法人登記部門へご相談ください。

財産の評価や総額500万円を超える場合、その他法律に関しては弁護士にご相談ください。

増資に伴う税金に関しては税理士にご相談ください。

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Last updated  November 17, 2007 04:43:47 PM
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