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かすや国際行政法務事務所-業務日誌

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November 27, 2007
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カテゴリ:会社設立
顧問先から相談および見積もりの依頼がきましたので返信しておきました。

株式会社にするため、株主総会において所定の定款変更の決議をし、
特例有限会社の商号変更に伴う株式会社設立および有限会社解散の登記が必要です。

必要な書類は、
特例有限会社の商号変更に伴う株式会社設立登記申請書
特例有限会社の商号変更に伴う有限会社解散登記申請書
株主総会議事録
変更後の定款
印鑑届出書
代表者の印鑑証明書
です。

上記にあわせて増資をする場合には、
株主総会で募集株式の発行を決議したうえで、払い込みを証する書面を添付しなければなりません。

取締役会を設置する場合には、
監査役を新たに選任しなければなりませんので、株主総会で監査役選任の決議をしたうえで就任承諾書を添付しなければなりません。

登録免許税は、
取締役会を設置しない場合には6万円(うちわけ、株式設立3万円、有限解散3万円)です。
なお、上記の免許税でできるものは、商号変更、目的変更など定款変更に含まれる場合です。なお、増資をする場合には、原則株式設立分は増資金額の1000分の7(0.7%)になります。ただし、その金額が3万円に満たない場合には3万円になります。

取締役会を設置する場合には、上記のとおり監査役の選任を伴いますので、
役員変更として1万円(資本金が1億円を超える場合には3万円)加算されます。

本店移転を伴う場合には、その分の登録免許税(3万円または6万円)の加算が必要です。

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Last updated  November 27, 2007 04:24:06 PM
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