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かすや国際行政法務事務所-業務日誌

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December 12, 2007
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カテゴリ:カテゴリ未分類
先ごろ、聴聞代理権を含む行政書士法の改正案が今国会に上程されたそうです。

聴聞といえば、行政手続法において不利益処分を受ける者に対して行われる手続きです。

行政手続法16条です。聴聞の通知を受けた者は代理人を選任できる旨規定し、さらに、代理人は当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることができると規定しています。

これがADRの布石となり、少なくとも、行政不服申し立ての代理権や行政事件訴訟における出廷陳述権は実現していただきたいと思います。

行政法の法律家としてはそのくらいのことはできないと・・・と思います。

まぁ、できれば、さらに高度な簡裁代理や家事関係の書類作成なんかも実現されれば文句はありませんが、最低でも行政関係の3つ、聴聞代理、不服申し立て代理、行政訴訟への出廷陳述はなんとしても実現していただきたい。

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Last updated  December 12, 2007 11:26:24 AM
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