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テーマ:ニュース(100230)
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今回の改正案の骨子は以下のとおりです。
1.業務に関する規定の整備 ・行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続において当該官公署に対してする行為について、非独占業務として、弁護士法第72条に接触しない範囲で代理することを業とすることができるとすること。 2.欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備 ・都道府県知事から行政書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しないものとすること等、欠格事由に関する規定の整備を行うこと。 ・行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令等に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告、2年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができるとすること。 ・行政書士又は行政書士の使用人等の守秘義務違反に対する罰金の多額を100万円とするものとすること等、罰則に関する整備を行う。 去る12月25日に行われた参議院総務委員会では質疑応答の結果、満場一致で可決されました。 総務委員会のもようは、こちらで動画配信されています。 翌26日に本会議にかけられる予定でしたが、本会議は上程法案が一本だけの場合には開かれないのが先例だそうで、今回はほかに上程されるべき法案がなかったために、次回に持ち越しになったそうです。 それにしても、「非独占業務」としている点、「弁護士法72条に抵触しない範囲で」としている点、もう少し踏み込めなかったのか残念です。 まず「非独占業務」ということは、無資格者がやっても取り締まることができないわけで、依頼者国民の利益保護のための改正であるにもかかわらず、許認可業務に精通した行政書士以外の者が行うことにより国民の利益が損なわれる恐れがあります。 「弁護士法72条に抵触しない範囲で」ということは、国民の権利義務の確定や意思決定に直接かかわる形で聴聞の代理をすることは禁止されるということですが、もちろん動画の中で紹介されていたように「行政庁側の指摘をすべて認めて不利益処分を甘受します」という答弁をすることも、忙しい経営者の方からの需要はあると思います。が、やはり、これこれこういう理由があるので不利益処分には納得できませんとか、行政庁の指摘のこの部分は事実と違いますとか、そういう主張もできなければ、なんのための聴聞代理か、という気もします。 それは将来の課題ということでしょうか。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 専門の行政書士だから迅速、安心。 会社設立、車庫証明その他の許認可、相続 ご相談は↓ 事務所名は『かすや国際行政法務事務所』 HPはこちら 042‐674‐7921 お見積もり、お問い合わせ、ご依頼はこちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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