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カテゴリ:許認可
顧問先のIT会社さんから質問を受けました。
昨年設立したばかりの会社さんで顧問契約は結びましたが、契約書なかなか送ってきてくれなくて顧問料をいただくのもなんか悪いような気がしておりましたが、昨年くれに 「ちょっとご相談がありまして、○○区まで出てこられますか?」 というところまでは伺っておりましたが、その後ご連絡が来ず、年を越してしまいました。 なので先日、「あけましておめでとうございます。ご相談があると伺っていたのですが?」とお電話しました。 そしたら、 「なんかばたばたして。本当はお会いしてご相談したかったのですが。。」と。 新しい事業を始めたいのだが、これには許可がいるのか。いるとすればどんな許可か。法規制がめんどうなようなら手を引くが、もしやれるなら今の事業目的の範囲ではできないか。といったご相談。 まず、その事業は許可は不要です。ただ御社との取引先に許可をとっていただく必要がありますので、コンプライアンス上御社を守る意味でも取引先が必要な許可をとっているか個別に確認してから契約してください。また契約条件については○○法上原則御社がおっしゃっていることは実現できませんが、取引先との話し合いで合意のうえ○○省あての届出をすることで実現可能となります。今回は御社の事業目的の範囲では実現できませんので、事業目的の変更が必要です。なお、事業目的の変更にも当事務所の報酬を除いても登録免許税だけで3万円かかるので、なるべく変更しないほうが望ましいです。今度の役員会でもし将来的にやってみたい事業等が他にございましたらその点もご検討いただき、もれのないようになさってください。 行政書士は許認可の専門家です。 許認可とコンプライアンスに関連する継続的なご相談承っております。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 専門の行政書士だから迅速、安心。 会社設立、車庫証明その他の許認可、相続 ご相談は↓ 事務所名は『かすや国際行政法務事務所』 HPはこちら 042‐674‐7921 お見積もり、お問い合わせ、ご依頼はこちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 16, 2008 06:42:07 PM
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