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カテゴリ:許認可
顧問先より派遣業申請のご依頼をいただきました。
特定労働者派遣・・・常用雇用労働者のみを派遣する形態 常用雇用労働者とは ・期間の定めなく雇用されている労働者 ・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 ・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 ⇒一定の要件を満たしたうえで厚生労働大臣への届出をします。受理されればその日から事業が開始できます。 一般労働者派遣・・・登録した人を派遣する形態 ⇒一定の要件を満たしたうえで厚生労働大臣への許可申請をします。要件は厳しくなります。不許可になることもあります。 紹介予定派遣・・・派遣就業後に派遣先に職業紹介する事を予定してする労働者派遣 ⇒一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業のふたつの許可が必要となります。 ワンポイントアドバイス 今は行わないけど、将来派遣をやってみたいと漠然とでも思っている会社さんは、会社設立の段階で事業目的の中に「労働者派遣事業及び職業紹介事業」という項目を入れておくと、上記3つの事業がすべて含まられるため、目的変更のわずらわしさがありません。 (目的変更をすると、登録免許税が3万円かかるほか、手続きに1~2週間程度かかってしまいます。行政書士等にご依頼いただいた場合には、さらに報酬もかかります。) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 専門の行政書士だから迅速、安心。 会社設立、車庫証明その他の許認可、相続 ご相談は↓ 事務所名は『かすや国際行政法務事務所』 HPはこちら 042‐674‐7921 お見積もり、お問い合わせ、ご依頼はこちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
March 12, 2008 01:15:57 PM
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