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カテゴリ:許認可
今日は夕方から、先日申請した許認可書類の控えをお客様にお渡ししに東京都某市まで行ってきました。
許認可書類の添付書類のひとつに、事務所の賃貸借契約書があったのですが、その中の条文のひとつに、借主が法人である場合に所在地などが変わった場合には速やかに借主は登記簿謄本を貸主に提出しなければならない、というものがありました。 なので、お客様に、 こないだこの許可申請の事情で移転したじゃないですか?もう謄本は提出されましたか? と聞きました。 そしたら案の定、「まだ」という返答でしたので、 (「まだ」というか、多分ご存知なかったんでしょう) 登記簿謄本というのは、この書類です。と、同じく添付書類のひとつとしてファイリングしておいた登記事項証明書の履歴事項全部証明書を見せ、この書類を○○さん(貸主)のところにもって行って下さいね、と言っておきました。 多分、この程度の契約違反・見落としはあまり問題にならないでしょうが、やはりトラブル回避のためにはなるべく履行すべきでしょう。 一般の方に契約書をよく読めと言っても、限界があります。 われわれはその辺をアドバイスする必要があるのかもしれませんね。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 専門の行政書士だから迅速、安心。 会社設立、車庫証明その他の許認可、相続 ご相談は↓ 事務所名は『かすや国際行政法務事務所』 HPはこちら 042‐674‐7921 お見積もり、お問い合わせ、ご依頼はこちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
March 12, 2008 08:22:16 PM
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