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今日は中華料理店の使い走り2件。
1件目は先日許可が下りた在留資格の件、まだ料理人が入国していないとのことで在中国日本国総領事館に審査状況を確かめて欲しいと言われました。 通常われわれの業務は国内の認定証明書を取得するところまで。その後のことは許可が下りる場合もあれば、下りない場合もあってわれわれの責任の範囲ではありません。 だから断ろうかとも思いましたし、第三者が問い合わせても教えてくれないだろうとも思いましたが、日本にきて心細い外国の方の心中を察するとなんとかしてあげたいと思いました。 国際電話のかけ方は、ひかり電話の場合、 010+国番号+地域番号+電話番号 となります。 かけたら、 「こちらは在○○日本国総領事館です。日本語の方は1を、中国語の方は2を押してください。・・・」とアナウンスされました。 1をプッシュ。その後、アナウンスにしたがってプッシュしていったら、オペレーターにつながりました。 「ニーハオ!」ときたので、 思わず 「ニーハオ!」と答えましたが、その後恐る恐る「あの・・・日本語でよろしですか?」と聞いて「はい大丈夫ですよ」と言われたので安心しました。 で、「日本の中華料理屋さんが中国から料理人を呼びたいということで申請したんですけど、日本の許可は出たんですけど、だいぶ待っているのに、まだ入国がないんですね。審査状況など教えていただけますか?」 「本人から電話ください」 ああ、やっぱりね。終了。ということで、社長さんに報告。 その後、中華料理屋さんの社長さんがある申請をしたいと役所に提出していた書類に不備があったらしく、不足している書類の交付を受けに某区役所へ。 その道中別の中華料理屋さんからご相談。 「社長が昨日調理中に指をきって4針縫った。労災は使えないか?」 うーん。基本的にひとり代表ですから難しいでしょうね(私が設立した会社ですので)。 中小企業の場合、特別加入というのもあって一定の要件を満たせば代表者でも労災を受けることができる場合があるんですよ。私は社労士ではありませんので詳しくはありませんが、もし詳しくお知りになりたかったら、社労士ご紹介しましょうか? みたいなお話をしました。 で、書類の交付を受け、書類交付のご依頼をいただいた中華料理店へ。 今日の実費の精算をして、他の出入り業者の方がいらしたので私も「じゃ、これで!」と帰ろうかなと思いましたら、「糟谷さんちょっと待って。なんか食べる?」「あぁ、いただけるんでしたらぜひ」 その後お客さんもいらしていませんでしたので食事をしながら小一時間ご相談を受けていました。 その後、ちょうど近くにある昨日指を切ったという中華料理屋さんにお見舞いに伺い、今帰ってきました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 専門の行政書士だから迅速、安心。 会社設立、車庫証明その他の許認可、相続 ご相談は↓ 事務所名は『かすや国際行政法務事務所』 HPはこちら 042‐674‐7921 お見積もり、お問い合わせ、ご依頼はこちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
April 14, 2008 08:37:17 PM
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