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やさしい法律・行政手続入門

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2005.09.21
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カテゴリ:相続
 亡くなった人と一定の親族関係にあった人のことを相続人と呼びます。

 では、相続人となれるのはどの範囲の人でしょうか。

 相続人の種類は2類型あります。

 第1類型血族です。血族には順位がついています。
  1.被相続人(亡くなった人)の子又はその代襲者(既に被相続人の子が亡くなっていた場合の孫)
    非嫡出子(父と母の間に婚姻関係のない子)でもかまいません。
  2.直系尊属(祖父母、曾祖父母)
  3.兄弟姉妹またはその代襲者(既に兄弟姉妹が亡くなっていた場合の甥、姪)
 第2類型配偶者です。

相続人に関する重要なポイントは4つあります。
1.配偶者は常に第1順位の相続人となること。
2.子。兄弟姉妹について代襲相続という制度があること。
3.胎児について特別のルールがあること。
4.一人の人間に、相続人としての資格が重複して生ずる場合があること。
 
1.について・・・昭和22年の民法改正前は被相続人に、たとえ非嫡出子といえども子があれば、配偶者は相続人となれませんでした。
・昭和22年の改正で配偶者の相続分は3分の1となりました。
・昭和55年の改正で子とともに相続人となる場合は2分の1となりました。
・注意すべきなのは内縁の配偶者には相続権は認められません。理論的には検討の余地はありますが実務は戸籍上から判断できない以上、認めていません。

2.について・・・
・相続欠格・廃除により相続権を失った場合も含まれます。
・相続放棄は代襲原因になりません。
・再代襲相続もあります。

3・について
・胎児は相続については既に生まれたものとみなされます。
・ただし、死んで生まれた場合はこの例外は適用されません。
・遺産分割した後に胎児が生まれると遺産分割をやり直さなければいけません。

4・について
・養子と代襲相続の重複・・・2口分の相続が認められる。
・養子と配偶者相続の重複・・戸籍先例は配偶者としての相続資格しか認めません。
  
 今回は、相続人に誰がなれるかを、みてきましたが、次回は、相続人の資格を失ってしまう場合をご紹介します。

   ・・・つづく






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最終更新日  2005.09.21 08:31:03



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