050891 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

やさしい法律・行政手続入門

やさしい法律・行政手続入門

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

士・しょう

士・しょう

フリーページ

お気に入りブログ

あなたの夢かなえま… ohケンさん
富士山ろく絵てがみ… fujitomo0828さん
すずき君を釣ろう! 新バネさん
Miaの長期スリム化作… Mia0603さん
Be Happy chie_kobaさん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
駐車中 maruimochiさん
246のぶろぐ にしむ246さん
★みかりんの日記★ tamao27さん
経営事項審査コンサ… 経審コンサルタントさん

コメント新着

yae@ あけましておめでとうございます あけましておめでとうございます。 あな…
不平等を考える@ 111 私からこの疑問が消えることはありません…
GalaxyQuest@ 大阪の行政書士國塩学と申します 失礼いたします。突然のご無礼をお許し下…
kosamu@@ お疲れ様でした 昨日は、やられとりました・・ またよ…
士・しょう@ Re:こんにちは。(08/28) 辺ちゃんさん >(2)番でしょうか? -…
辺ちゃん@ こんにちは。 (2)番でしょうか?
EWF2005@ Re:面倒な手続き(08/02) うわっ!全く同じです。 嬉しくなってコ…
kosamu@@ おかえりなさい おかえりなさい。 ひさしぶりですね。 …
YAMA-DRA@ 更新 お忙しそうでなによりです。今後もよろし…
Mr.Low@ Re[1]:用紙縁組について(04/05) 士・しょうさん > 養子縁組をすると、親…

ニューストピックス

2005.09.21
XML
カテゴリ:相続
(推定)相続人が相続人として資格を失ってしまう場面は2つあります。

第1に、相続開始前に、推定相続人がその意思に反して相続人としての資格を奪われる場合。

第2に、相続開始後に、相続人が自らの意思で相続人としての資格を放棄する場合。

です。

(1) 相続開始前の相続人の資格剥奪この場合も、更に2つに分けられます。

(イ)「相続欠格」・・・法律上当然に相続人でなくなります。

   相続欠格とは、推定相続人が、相続する事が正義に反するような行為を行った場合のことです。

  (例)
   ・被相続人や自分より先順位、若しくは同順位の相続人を殺害したり、殺そうとして刑に処せられた場合。

・ 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言したり、取り消し・変更するのを妨げたりした場合。

・ 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言させたり、取り消し・変更させたりした場合。

・ 遺言を偽造・変造・破棄・隠匿したりした場合。

〈判例〉・ 自分に有利な遺言を破棄した場合は欠格事由にあたらない。

・ 遺言の押印が欠けていたのを、補充した行為は偽造・変造にあたるが、遺言者の意思を実現させるために、その法形式を整える趣旨でされたに過ぎない時は、欠格事由にあたらない。
 

(ロ)「廃除」・・・・・被相続人が特定の相続人が相続する事を望まないで、且つ客観的にもそれがもっともであると判断される時。

・ 相続欠格ほどではないが、被相続人が相続させたくないと感じるような非行が相続人に有った場合。この場合は、被相続人は、家庭裁判所の審判または調停によって相続人の相続権を奪う事が出来ます。
(例)
・ 被相続人に重大な侮辱を加えた場合。

・ 推定相続人に著しい非行が有った場合。

(判例)
・ 一時の激情に駆られ侮辱的な言葉を述べても廃除事由にあたらない。

・ A男の妻BがC男と同棲しC男の子供を生んだ。・A男がBの廃除を申し立てた。

・(原審)廃除は認めない。相続権を奪いたければ離婚すればよい。

 (高裁)たとえ、廃除の理由が離婚原因にあたるとしても、離婚を請求するか廃除を請求するかは配偶者の自由である。

   次回は相続放棄についてお話します。 

  ・・・つづく
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。

ポチッ!

 人気ブログランキング

人気blogランキングへ


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓

            電話櫻井法務行政書士オフィス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2005.09.22 09:14:42



© Rakuten Group, Inc.
X