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テーマ:やさしい法律・行政手続入門(1)
カテゴリ:相続
(2) 相続開始後の相続資格の放棄 相続が開始すると相続人は次の3つから選択できます。 (イ) 相続そのものを拒否する事が出来ます。(相続放棄) (ロ) 借金が多くて相続財産がトータルでマイナスになっているおそれがある場合は、とりあえず相続財産限りで債務を清算し、なおプラスがあれば承継するという選択をする事が出来ます。 (限定承認) (ハ) 原則通り、相続財産を包括的に承継できます。(単純承認) 〔注意点〕 ・ 相続放棄は自分のために相続の開始があった時から、3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。(熟慮期間) ・ 熟慮期間は相続人が数人いる時は、別々に進行します。 ・ この期間は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所において伸長する事が出来ます。 ・ 相続開始前に相続を放棄する事は出来ません。 ・ 熟慮期間に相続放棄や限定承認がなされないと法定単純承認の事由となりますので注意が必要です。 (判例) 〈事例〉Aの父親Bは家出し生活保護を受けていて死亡した。1年後、Bは生前CのXに対する1000万円の債務について連帯保証人となっていた事が判明した。 ・ 3か月以内に相続放棄をしなかったのは、被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、そのように信じるについて正当な理由があるときは熟慮期間は「相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算」すべきだとしました。 〈事実上の相続放棄〉 ・ 特定の相続人に相続財産を集中させる方法 (1)1人の相続人を除く他の相続人が、すでに被相続人から充分な生前贈与を受けているとして(特別受益という)自分の受益はゼロであるという証明書(相続分皆無証明書)を作成する。これを相続登記申請書に添付する方法。 (2)1人の相続人が遺産のほとんどを取り、他は名目的な財産を取ることを内容とする「遺産分割協議書」を作成・添付して相続登記する方法。 ・これらの手段は、事実上相続放棄と同じ結果をもたらすことができるので、事実上の相続放棄と呼ばれ現実には法律上の相続放棄よりも事実上の相続放棄のほうが多いようです。 ・ 今日事実上の相続放棄が使われるのは、家庭裁判所の審判が不要で手続きが簡単だという点と、熟慮期間を経過してからも利用できるという理由から、と推測できます。 ・ これらは、あくまで相続人全員の合意に基づいてやらないと勝手に独り占めする事は出来ませんので、念のため。 次回は何が相続財産になるかをお話したいと思います。 ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.09.18 13:02:32
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