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やさしい法律・行政手続入門

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2005.09.24
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テーマ:相続(1)
カテゴリ:相続
相続についてこれまで、
1. 誰が2. 何を
貰えるかを、お話してきました。

今日から、
3. どれだけ貰えるか(相続分)
について、お話していきます。

一. 相続分とは
1.相続によって、遺産が相続人に承継されます。

相続人が、一人の場合と違って、共同相続の場合は、その財産を共同相続人の間で分割しなければなりません。(遺産分割)
2. では、では、この相続分(分割の割合)は、どのように決めるのでしょう。

3. 相続分を決める際の理念は、2つあります。
(イ) 相続人間の公平(法定相続分)
(ロ) 被相続人の意思(指定相続分)

二. 法定相続分
1. 相続分について、被相続人が何らの意思を表明していなかった場合のために民法900条は法定相続分を、定めています。

2. 民法の定める法定相続分は、次の通りです。

3.(1)子と配偶者が相続人である時は、

子1/2、配偶者1/2です。

    子が複数いる時は1/2を人数の頭割りで等分に分けます。

    ただし、非嫡出子(婚姻外の子)の相続分は嫡出子の相続分の1/2です。

・  日本における非嫡出子の出生率に占める割合は1%台です。実数も1万人台です。

これは、世界的に見ても、極めて少なく、注目すべき現象といえます。

近年の欧米における非嫡出子増加の最大の要因は、法律上の婚姻を選択しないカップルの増加にあるといわれています。

この傾向が、やがて、日本にも波及するのかどうかが注目されます。

2) 配偶者と直系尊属が相続人である時は、

・ 配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3です。

・ 直系尊属には、普通養子の場合、養親だけでなく実親もいる事に注意を要します。

・ 複数の尊属間の割合は等分です。

・ 直系尊属のみが相続人である時は、相続財産を均等に分ける事になっています。

(3) 配偶者と兄弟姉妹

・ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である時は、配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹は1/4です。

・ 複数の兄弟姉妹間の割合は「相等しいもの」とされています。

・ 兄弟姉妹の相続分については、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(これを半血の兄弟姉妹といいます)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(これを全血の兄弟姉妹といいます)の1/2とされています。

次回は、指定相続分について、お話します。

・・・つづく
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最終更新日  2005.09.24 10:15:51



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