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やさしい法律・行政手続入門

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2005.09.25
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カテゴリ:相続
一.指定相続分 

・被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、これを定める事を第三者に委託する事が出来ます。
これを、指定相続分といいます。

・相続分の指定は、遺言でしなければなりません。なぜなら、生前に相続分を指定する事は紛争を招きやすいし、生前なら贈与によって、同じ目的を達成する事が出来るからです。

二.一部の指定

・共同相続人の一部についてのみ相続分を指定した時は、他の共同相続人の相続分は、法定相続分の規定によって定められます。

三.包括遺贈との関係

・包括遺贈とは、遺産の全部または一定割合で示された部分を遺増することです。

・例えば、「遺産の1/3を与える」などと、遺言に書きます。

・包括遺贈の相手は、相続人に限られませんが、相続人に対する包括遺贈は実質的には、相続分の指定と見ることが出来ます。

・相続人以外に包括遺贈がなされた場合も、包括受遺者が相続人と同視され、相続分の指定がなされたのと同じ結果になります。

四.遺留分との関係

・遺留分を侵害する相続分指定がなされると、遺留分を侵害された相続人は遺留分の減殺請求ができます。

五.特別受益が有る場合

・特別受益制度とは、生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、相続人間の公平のために、相続分算定の際にこれを考慮する制度です。

次回は、この続きと寄与分についてお話します。 

    ・・・つづく

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最終更新日  2005.09.25 08:36:38



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