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やさしい法律・行政手続入門

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2005.09.26
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カテゴリ:相続
一.特定遺贈

・遺贈には、特定の財産を与える特定遺贈と、遺産の一定割合を包括的に与える包括遺贈があります。

1.包括遺贈は、相続分の指定と解されますので、それだけで相続分が決まります。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しますので、一身専属的な権利義務を除き、相続財産に関する、一切の権利義務を承継します。

・また、遺産分割協議の当事者となります。

2.特定遺贈は、特定された相続財産あるいは種類等によって指定された相続財産を与える処分行為です。

・受遺者は権利のみが与えられ、相続債務を承継するものではありません。

・したがって、特定遺贈における受遺者は、いつでも遺贈の放棄ができます。

・また、利害関係人は遺贈の承認・放棄を受遺者に催告する事ができます。

・特定遺贈の受遺者は、遺産分割協議の当事者にはなりません。

三.負担付遺贈

負担付遺贈とは、受遺者に一定の法益義務を負担させる事を内容とする遺贈です。

・実務上も、非常に多く見受けられます。

・例えば、「妻の面倒を見ることを条件として、特定の不動産を与える。」というようなものです。

・表現上は、「条件」ですが、実質は「負担」です。

・受遺者が、負担を履行しない場合は、問題となります。

・この場合は、相続人は相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行されなければ、相続人は家庭裁判所に遺言の取り消しを請求する事が出来ます。

四.寄与分が有る場合

・寄与分は、実際の実務では非常に重要です。

・法律相談を受けていると、時々こういう質問が出てきます。

・「私は、高校を卒業してすぐ、家業を継いで働いて、家業の発展に大いに貢献したのに、兄は、仕送りを受けて、大学院まで行かせて貰った。相続の時の相続分は同じなのでしょうか?」

・この場合において、兄が法定相続分を主張して譲らないと、骨肉の争いが演じられます。仲の良かった兄弟がまさに、犬猿の仲になってしまうのです。

この問題は非常に重要ですので、詳しい事は次回に譲ります。

    ・・・つづく

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最終更新日  2005.09.26 07:59:49



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