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カテゴリ:相続
一.寄与分
1.寄与分制度 ・前回の弟が働いて、兄が学校へ行った場合に弟と兄が全く同じ相続分になってしまうという不公平を是正するため、弟の寄与を相続において考慮しようというのが、寄与分の制度です。 2.寄与者の範囲 ・寄与分制度によって利益を受ける事が出来る者は、相続人に限られます。 ・従って、内縁の配偶者は含まれません。 ・また、父親の農業を息子が手伝っている場合、息子の嫁も一緒に働いている事が多く見受けられますが、相続人の配偶者は含まれません。 3.寄与とは? ・被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与があることが必要です。 〈例〉 ・農業や自家営業を夫婦・親子が協力して行うような場合が典型です。 ・本来なら、被相続人の費用で看護人を雇わなければならないところを、相続人の看護のおかげでその費用の支出を免れたという場合も特別の寄与にあたります。 ・相続人の中でも配偶者が看護した場合は、夫婦間の協力扶助義務の履行に過ぎないので、特別の寄与にはあたりません。 ・財産上の効果を伴わない寄与は、ここに言う特別の寄与には、あたりません。夫婦の協力扶助義務や親族の扶養義務の範囲を超えた寄与が必要です。 4.寄与分確定の手続き ・まず、共同相続人の協議で定めます。 ・協議が調わず、または出来ない時は、家庭裁判所は、寄与者の請求により、あらゆる事情を考慮して寄与分を審判によって決めます。 ・寄与分のような微妙な判断は、それだけ独立して行うより、遺産分割の中で、柔軟に考慮する事が求められます。 ・そこで、家庭裁判所への寄与分の申し立ては、遺産分割の手続きの中で行う事が要求されています。 ・相続人間の公平のための寄与分は、被相続人の意思に反しない限りで認められます。 ・すなわち、寄与分は、遺産の価額から、遺贈の価額を控除した額を超えることが出来ません。 次回は、相続財産の清算についてお話します。 ・・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.09.27 08:02:36
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