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2005.10.14
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カテゴリ:成年後見制度
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Q6.地域福祉権利擁護事業について教えてください。

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A6.

一.地域福祉権利擁護事業

1.成年後見制度、とくに保佐や補助で代理権が付与される場合に、そこで想定されている代理権の事務には、各種の福祉サービスを受ける契約の締結や日常的な金銭管理(預金の管理等)などが含まれます。

2. これらの事務は、不動産の処分などと異なり、本人の日常生活状況に通じたものでなければ適切な対応が困難な場合が生じます。

3.そこで、厚生省(現厚生労働省)は、成年後見制度を補完するものとして、「地域福祉権利擁護事業」を平成11年10月から開始しました。

4.これは、各地の社会福祉協議会が実施主体となります。

5. あくまでも意思能力のある利用者との契約を基礎としつつも利用者である痴呆性(認知症)高齢者や知的障害者、精神障害者の個別の事情にそくした「支援計画」を作成し、「生活支援員」と呼ばれる担当者を派遣して、福祉サービスの利用の援助などを行おうとするものです。

6.任意代理権に基づく契約締結の代行なども射程に入れています。

7.利用者が意思能力を失えば解約する事を前提としていますが、保佐や補助制度と競合するといえます。

二.成年後見制度との比較

1.この事業は国の予算措置を伴う福祉事業です。利用者は利用料を負担しますが、運営上の経費の全てをそれで賄う事は想定されていません。この点で、費用のほか報酬まで負担する民法上の成年後見制度とは趣旨が異なります。

2.この制度で想定されている代理権の範囲は、日常的な事務に限定され、例えば居所の移動を伴うような施設への入所契約などは含まれていません。そのような契約が必要な事態になれば、成年後見制度に移行することが望ましいという想定です。

3. 成年後見制度との連携が非常に重要な意味を持っています。

4.この制度の利用料等は、地域によって若干異なりますので各地域の社会福祉協議会にお問合せ頂くと詳しいことが分かります。

次回は任意後見制度について

・・・つづく
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最終更新日  2005.10.14 10:08:22
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