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2005.10.15
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カテゴリ:成年後見制度
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Q7.任意後見制度とは何ですか?

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A7.

一.任意後見制度

1.任意後見契約の基本構造

(イ)任意後見契約とは、自己の判断能力が不十分になったときに備えて、自己の生活・療養看護・財産管理に関する事務の全部または一部につき、公正証書によって、自己の選んだ者に代理権を付与して委任する契約であって、任意の成年後見契約であるといえます。

(ロ)任意後見契約の効力が生ずるのは、実際に本人に精神上の障害が生じて任意後見監督人が選任された時からとされています。したがって、そのまま健康のままでいれば、後見を行うことなく終わる事も有り得ます。

(ハ)法定後見が現に判断能力が劣っている場合の保護制度であるのに対し、任意後見制度はいざという時に備えて予め信頼できる人との間で契約を結んでおく、という制度になります。

(ニ)任意後見契約は、その内容について公正を期するために公正証書で作成しなければなりません。
 
(ホ)公証人という公の機関によって契約書を作成する事によって適正・公正・適切な契約を担保しています。

(ヘ)契約を締結すると公証人が任意後見契約の登記を嘱託し、登記される事によって任意後見契約が締結されている事が利害関係人にも明らかになります。

(ト)成年後見人等は家庭裁判所が選任しますが、任意後見人は本人自身が選任しますので、より自己決定権を尊重した制度であるといえます。

(チ)従って、両者が競合する場合は、本人の利益のために、特に必要であると認められる場合を除き、任意後見が優先します。

2.任意後見人の監督

(イ)任意後見人は、本人の財産を一手に引き受ける事になりますので、時として不適切な任意後見人が不当に本人の財産を処分してしまうとか、全く後見事務を行わず、報酬のみを受け取るとかの危険性も否定できません。

(ロ)そこで、任意後見契約を締結しても後見監督人が選任されるまでは任意後見人は、後見事務を行えないものとし、後見監督人が監督できるようになってから後見事務を行うようになっています。

(ハ)任意後見人は後見監督人によって監督されます。又、後見監督人は家庭裁判所によって監督されます。

(ニ)このような、監督を通じて、任意後見人に不正な行為や任意後見人としての不適格事由がないかどうかをチェックします。

(ホ)仮に、任意後見人に問題があるような場合には、家庭裁判所が、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官からの請求により、任意後見人を解任できます。

(ヘ)任意後見監督人の報酬・費用及び辞任・解任の手続きについては民法の後見人の規定が準用されています。

次回はもう少し具体的に任意後見制度をみていきます。

・・・つづく
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最終更新日  2005.10.15 15:36:22
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