050751 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

やさしい法律・行政手続入門

やさしい法律・行政手続入門

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

士・しょう

士・しょう

フリーページ

お気に入りブログ

あなたの夢かなえま… ohケンさん
富士山ろく絵てがみ… fujitomo0828さん
すずき君を釣ろう! 新バネさん
Miaの長期スリム化作… Mia0603さん
Be Happy chie_kobaさん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
駐車中 maruimochiさん
246のぶろぐ にしむ246さん
★みかりんの日記★ tamao27さん
経営事項審査コンサ… 経審コンサルタントさん

コメント新着

yae@ あけましておめでとうございます あけましておめでとうございます。 あな…
不平等を考える@ 111 私からこの疑問が消えることはありません…
GalaxyQuest@ 大阪の行政書士國塩学と申します 失礼いたします。突然のご無礼をお許し下…
kosamu@@ お疲れ様でした 昨日は、やられとりました・・ またよ…
士・しょう@ Re:こんにちは。(08/28) 辺ちゃんさん >(2)番でしょうか? -…
辺ちゃん@ こんにちは。 (2)番でしょうか?
EWF2005@ Re:面倒な手続き(08/02) うわっ!全く同じです。 嬉しくなってコ…
kosamu@@ おかえりなさい おかえりなさい。 ひさしぶりですね。 …
YAMA-DRA@ 更新 お忙しそうでなによりです。今後もよろし…
Mr.Low@ Re[1]:用紙縁組について(04/05) 士・しょうさん > 養子縁組をすると、親…

ニューストピックス

2006.01.29
XML
カテゴリ:親子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Q34.児童虐待の現状はどうなっていますか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A34.

一.児童虐待とは

1.児童虐待とは,保護者がその監護する児童に対して、

(1)身体的虐待

(2)性的虐待

(3)監護の著しい懈怠(ネグレクト)

(4)心理的虐待

を、行なう事をいいます。

2.児童虐待は,

(1)自ら助けを求めて声をあげる事ができない児童が被害者である事

(2)児童の最大の庇護者であるはずの親により家庭という密室で行なわれる事

(3)親には、「しつけ」であるという、強力な言い訳があること

等に阻まれて、悲惨な結果が発生するまでは実体はなかなか明らかになっていません。

3.このように児童虐待が増加した原因は、これまでは、いわゆるご近所づきあいで、地域コミュニティに組み込まれていた家族が、核家族として孤立化し、育児などについて助言を受けたり助け合ったりする人的繋がりが切断されてしまった事が大きいといえます。

二.法的対応

1.児童虐待が発見された時は、児童福祉法によって、発見者は福祉事務所や児童相談所に通告し、さらに場合によっては、児童相談所長は知事に通告して、必要な措置をとります。

2.保護者への訓戒、指導のほか、場合によっては保護者から引き離して里親・保護受託者に委託して、乳児院・養護施設等に入所させることもあります。

3.しかし、保護者が反省の意を示して子どもの取り戻しを要求してくると、これを拒む事ができないという制約があります。

4.その結果、再度の虐待を生み,児童が死に至るという事件が何件もあります。

5.以上に加え、親権そのものを奪ってしまうのが親権喪失制度です。その請求は児童相談所長もできます。

三.親権喪失の事例

1.事例

Aは妻Bと裁判離婚し、Bとの間にできた三児(長男C、長女D、次女F)の親権者として指定された。

長女Dは中学二年の時、Aから性交を強要され、虐待されて、児童福祉法による措置入院となったが、退所した後母親Bとともに行方不明となった。

Aはその後も生業につかず、生活保護を受けつつ、飲酒にふけり、長男Cが就職して家を出たあとは、中学一年生になった次女Fに対して暴力により性交を強要した。

そこで、Fは家出し、児童相談所に保護された。

この事情を聞いて、児童相談所長Xは、親権喪失の請求をおこなった。

2.東京家裁八王子支部昭和54年5月16日審判(家月32-1-166【百選44】)

「未成年者の親権者であるAはその親権を濫用し、未成年者を虐待し、その福祉を著しく損なっているものといわなければならないので、未成年者をAの親権に服させることは不相当である。

よって、Aの親権を喪失させ、Y知事に対し児童福祉法28条に基づく適切な措置をとらせるため主文のとおり審判する。」

・本件については、審判前の仮の処分として、審判確定にいたるまで、Fに対するAの親権行使が停止され、X児童相談所長がFの親権代行者として選任されました。

次回は児童虐待その2
・・・つづく

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。

ポチッ!

 人気ブログランキング

人気blogランキングへ


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓

            電話櫻井法務行政書士オフィス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006.01.29 13:04:53



© Rakuten Group, Inc.
X