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やさしい法律・行政手続入門

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2006.01.30
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カテゴリ:親子
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Q35.児童虐待防止法とは何ですか?

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A35.

一.児童虐待防止法

1.経緯

今までの法制度を補完する意味で、平成12年に議員立法で児童虐待の防止等に関する法律が制定されました。

2.特色

(1)学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、弁護士、その他児童の福祉に職務上関係のある者に早期発見の努力義務を課し、児童相談所に通告しても守秘義務を問わない事としました。

(2)都道府県知事は、児童虐待が行なわれている恐れがあると認める時は、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査または質問をさせることができます。

(3)その際、これらの職務の執行に際し必要があると認める時は、警察官の援助を求める事ができます。

(4)立ち入り調査や質問は、正当な理由無しに拒むと罰金刑に処せられます。

(5)児童相談所長らは、保護した児童に対する親の面会や通信を制限することができます。

(6)虐待した親に必要に応じてカウンセリングを義務付けています。

(7)親権喪失制度は、親にとっても子にとってもその影響は大きいので、適切に運用されるべき事を定めています。

3.このような特色を持つ児童虐待防止法は、従来の実務の運用に明文の根拠を与えるという側面が強く、さらに踏み込んだ立法の必要性も指摘されています。

4.これを受けて、平成16年には、児童虐待防止法・児童福祉法の一部が改正され平成17年から施行されました。

二.改正法の概略

1.児童福祉法

(1)児童虐待防止対策等の充実・強化

・児童相談に関する体制の充実(平成17年4月施行)

・児童福祉施設・里親等の見直し(平成17年4月施行)

・保護を要する児童に関する司法関与の強化(17年4月施行)

(2)新たな小児慢性特定疾患対策の確立

・長期にわたり療養の必要な慢性疾患にかかっている児童に対する医療の給付等の事業を創設。
(平成17年4月施行)

(3)その他

・保育料収納事務の私人委託(平成17年4月施行)

・児童売買等に関する国民国外犯処罰規定(関連条約の発効日に施行)

2.児童虐待防止法

(1)児童虐待の定義の見直し

・保護者以外の同居人による児童虐待と同様の行為を保護者によるネグレクトの一類型として児童虐待に含まれるものとすること。

・児童の目の前でドメスティック・バイオレンスが行われること等、児童への被害が間接的なものについても児童虐待に含まれるものとすること。

(2)国及び地方公共団体の責務の改正

・児童虐待の予防及び早期発見から児童虐待を受けた児童の自立の支援まで、これらの各段階に国及び地方公共団体の責務があることを明記するものとすること。

・国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に寄与するよう、関係者に研修等の必要な措置を講ずるとともに、児童虐待を受けた児童のケア並びに保護者の指導及び支援のあり方その他必要な事項について、調査研究及び検証を行うものとすること。

(3)児童虐待に係る通告義務の拡大

・児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象とし、現行法よりもその範囲を拡大するものとすること。

(4)警察署長に対する援助要請等

・児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、警察署長に対し援助を求めなければならないものとすること。

・援助を求められた警察署長は、必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、必要な措置を講じさせるよう勤めなければならないものとすること。

(5)面会・通信制限規定の整備

・保護者の同意に基づく施設入所等の措置が行われている場合についても、児童との面会・通信を制限できることを意図した規定を整備するものとすること。

(6)児童虐待を受けた児童等に対する支援

・児童虐待を受けたために学業が遅れた児童への施策、進学・就職の際の支援を規定するものとすること。

(7)施行期日

・この法律は、平成16年度10月1日から施行するものとすること

次回は養子について

・・・つづく

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最終更新日  2006.01.30 10:52:05



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