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やさしい法律・行政手続入門

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2006.08.06
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カテゴリ:新会社法
 会社を設立する時に、発起人が担う重要な仕事のひとつに定款の作成があります。
そこで今日は、定款についてお話します。

1.会社の組織や運営に関する根本規則のことを定款といいます。いわば、会社の憲法ともいうべきものです。発起人は、会社の設立の企画者として定款に署名又は記名押印(電子署名を含む)をします。

2.定款規定の内容には、絶対的(必要的)記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項があります。

3.絶対的記載事項

とは、定款に必ず記載しなければならない事項をいいます。その記載がないと定款全体が無効となります。

(1)目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
(5)発起人の氏名又は名称と住所
(6)発行可能株式総数

4.相対的記載事項

とは、定款に記載しなくても、定款自体の効力は有効ですが、定款で定めないとその事項の効力が認められないような事項をいいます。
(例)・公告の方法
   ・変態設立事項

5.任意的記載事項

 絶対的記載事項・相対的記載事項以外にも、会社法の規定に違反しない限り定款に記載する事ができます。これらの事項を定款外で定めても効力がありますが、定款で定めると明確性が高まると共に、それを変更するときは定款変更をする必要があるという効果が期待できます。
(例)・名義書換その他の株式事務に関する手続き
   ・定時株主総会招集の時期
   ・株主総会の議長
   ・取締役・監査役の員数
   ・社長・専務取締役・常務取締役の権限
   ・決算期
    等

第3回発起人について

・・・つづく

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最終更新日  2006.08.06 11:36:01
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