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やさしい法律・行政手続入門

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2006.08.19
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テーマ:新会社法(17)
カテゴリ:新会社法

定款の認証が終ると、いよいよ登記手続きの準備に入ります。

1.出資金の払込

・定款認証が終ると、資本金となる資金を金融機関に払い込みます。

・しかし、この段階では、まだ会社が成立していないので、会社名義の口座は作成できませんので、発起人(発起人が複数いる時は発起人総代)の個人口座に払込をします。

・発起人が複数いる時は、発起人総代の口座にどの発起人が幾ら振り込んだかを、振込みの際に、発起人の名前を必ず入れて明らかにする必要があります。

・払い込まれた出資金は、会社が設立されるまで、その口座の名義人が保管しておいて、会社の設立後に、設立された株式会社の新規に開設された口座に振り込みます。

・会社の設立の為には、印鑑を調整や、定款の認証や、登記の際に費用が発生しますが、会社が成立した後に、会社の費用(繰延資産)として計上する事が可能です。

・ゆえに、払込先の口座をコピーした後には、この口座から登記費用などを引き出したり、印鑑の調整費用や登記費用などを引き出したりしても構いません。

・それゆえ、会社成立後に、払込先の口座から会社の口座に振り込む金額は、資本金の額から、これらの費用を差し引いた金額ということになります。

・会社の創立の為の費用は、科目としては、「創立費」になります。

・創立費は、5年間に亘って償却することが出来る繰延資産ですが、最初の事業年度に全額を償却するのが、一般的です。

2.払い込みの証明

(1)払込証明書の作成

・設立登記をする為には、会社に資本金が確かに支払われた事を代表取締役が必要な調査をして、これを証明する必要があります。

・この証明の為には、株数と金額を確認した証明書を作成する事になります。(払込証明書

・資本金が払い込まれた個人口座は、通帳の口座名義がわかる部分(表紙と表紙の裏の支店名と口座番号が書いてある部分)と払込があった部分をコピーします。

・払い込みがあった部分はマーカー等で強調し、はっきりわかるようにしておくとよいでしょう。

・従来は、払い込みをすると、金融機関から払い込みがあった旨の証明書(株式払込金保管証明書)の発行を受け、登記申請書に添付しなければなりませんでした。

・しかしながら、銀行は継続的な取引実績のない人からの証明書発行の依頼の応じる事には消極的でした。

・新会社法では、発起設立の場合は「銀行の払い込みがされた口座の写しまたは銀行の取引明細書に会社代表者の証明書を添付する」という方法が可能となり、随分と楽になりました。

・ただし、募集設立の場合は、従来どおり銀行の株式払込金保管証明書が必要です。

(2)資本金の額の計上に関する証明書の作成

・登記申請書には、資本金の額の計上に関する証明書を添付します。この書類は、会社法に従って、資本金が計上されているかを証明する書類です。

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最終更新日  2006.09.18 13:24:55
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