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やさしい法律・行政手続入門

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2006.08.20
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テーマ:新会社法(17)
カテゴリ:新会社法

1.現物出資

現物出資とは、自動車、不動産、有価証券など、金銭以外の財産を出資する事をいいます。

・しかしながら、「労務」や「人の信用」などは、現物出資としては、認められません。

・現物出資をする場合には、定款に記載しておく必要があります。

・現金を出資しないで、現物出資のみでも構いません。

2.現物出資の選択の是非

・現物出資する場合には、原則として、本店所在地の裁判所に対して、検査役の選任を申したてることになります。

・申し立てにより、裁判所は検査役を選任しますが、通常は弁護士又は、公認会計士が選任されます。

・検査には、多額の費用と、数ヶ月の期間を要しますので、通常は、現物出資を避けるか、検査役が不要な次に述べる出資を選択するほうが無難です。

3.検査役の検査が不要な場合

(1)現物出資財産額が500万円以下の場合

(2)現物出資財産が、市場価格のある有価証券であり、定款で定めた価額が市場価格を超えない場合(算定方法は法律の規定によります)

(3)現物出資財産について、定款に記載された価額が相当である事について、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(不動産については、不動産鑑定士の鑑定評価も必要です)の証明を受けた場合

このような場合は、たとえ、現物出資であっても、検査役の検査は不要です。

4.名義変更手続きが必要な主な財産

不動産については、法務局で所有権移転登記が必要です。

自動車については、全国の運輸支局での自動車検査証の移転登録が必要です。

株式については、株式名簿管理人である信託銀行などの株式の名義書換の手続きが必要です。


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最終更新日  2006.09.18 13:25:16
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