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やさしい法律・行政手続入門

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2006.08.21
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テーマ:新会社法(17)
カテゴリ:新会社法
1.登記とは 

・登記とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社などの会社やその他の法人に関し、取引の安全と円滑化の為に、重要な事項を登録して、広く一般に公開する制度のことをいいます。

・登記事項には、「会社の商号」「本店」「取締役」「支店」など、重要な内容が含まれています。

・会社というものが目に見えない存在だけに、新しく大きな取引をする相手方は、たとえば相手方である代表取締役が本当にその会社の代表取締役かどうかなど、心配になります。

・そこで、法務局に会社の重要な事項を登記して、いつでも誰でも、その会社の登記事項を調べる事が出来るようにしたのが、この制度の目的のひとつです。

2.会社の成立日

・登記所である、法務局の登記申請窓口に、申請書および添付書類一式を提出し、登記を申請して登記が完了した場合、正式に会社が成立したことになります。

・申請書類の不備等により、取り下げや却下にならない限りは、登記申請日をもって、会社設立日となります。

3.管轄

・登記は本店の所在地を管轄する法務局に申請します。管轄を間違えて申請すると却下されてしまいます。

・法務局は、ひとつの都道府県に複数あるので、設立登記を申請する法務局がどこかを確認する事が重要です。

4.オンライン登記申請

・オンライン登記申請が指定された法務局では、会社等のパソコンからオンライン登記申請も出来るようになりました。

・オンライン登記申請は、現在のところ複雑で、しかも、設立時に必要な印鑑届けという手続きは、窓口に持参するか、郵送でしか出来ません。

・登記申請の全てがインターネットで完結するわけではありませんので、現在のところは窓口申請が無難です。

5.登記事項証明書

・登記が完了すると、登記事項証明書が入手できるようになります。

・よく登記簿謄本という言い方をしますが、これは、登記簿を複写したものを意味しますから、コンピュータ化されている現在では、登記簿謄本というものは、いまだ、コンピュータ化されていない地域を除いては、事実上存在しません。

・登記簿謄本に代わって、コンピュータに登録されている内容を証明するものとして、登記事項証明書が発行されるようになりました。

・登記事項証明書は法務局の窓口で、1000円の登記印紙を貼った申込書を提出すれば、どこの会社でも、誰でも手に入れる事が出来ます。

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最終更新日  2006.09.18 13:25:39
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