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やさしい法律・行政手続入門

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2006.08.22
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テーマ:新会社法(17)
カテゴリ:新会社法

1.税務署への届出

まず、必ずしなければならないのは、税務署への届出です。

(1)法人設立届出書

・法人を設立した場合には、その設立の日以後2か月以内(都税事務所および市町村においてはそれぞれの定める期間内)に法人設立届出書を納税地の所轄税務署、都税事務所、(島しょにおいては、支庁)および市町村に提出しなければならない事になっています。

・この届出書には、次に掲げる書類を各提出機関ごとに各1通添付して提出する必要があります。

ただし、(c)~(f)については、都税事務所および市町村への提出は必要ありません。

(a)定款、寄付行為、規則または規約(以下、定款等といいます)の写し

(b)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(c)株主等の名簿

(d)現物出資したものの氏名、出資の金額、出資の目的物の明細を記載した書類

(e)設立趣意書

(f)設立の時における貸借対照表

(g)合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し

(h)分割により法人を設立した場合における分割契約書の写し

※ 届出書は提出用だけでも受け付けてもらえますが、会社で管理する控え用としてもう1枚同じものを作り、提出すると、控えにも正本と同じ収受印を貰う事が出来ます。

(2)青色申告承認申請書

・会社が法人税の申告をする場合は、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

・青色申告の申請書を出せば、きちんとした帳簿類を備え付けている事などを要件に、税務署長の承認を受けて「青色申告法人」となることが出来ます。

【青色申告法人のメリット】

(a)欠損金の繰越

赤字を7年間繰り越す事が出来ます。1年目が赤字で、2年目に黒字が出た場合は、利益と赤字を相殺できる為、納税面で有利と言えます。

(b)税金の計算の選択肢が増える

特別償却や特別控除といった税金の計算方法が使えますので、自社に有利に税金計算の方法を選択できます。

(c)税務署が推計課税できない

青色申告では、きちんとした経理処理をして帳簿を備えている事が前提になっているため、税務署が課税資料などを使って推計して課税する事が出来ません。


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最終更新日  2006.09.18 13:25:59
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