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テーマ:新会社法(17)
カテゴリ:新会社法
1.都道府県税事務所と市区町村役場に提出する書類
会社には地方税もかかります。 ・個人事業者と同様、法人にも地方税(都道府県県民税と市町村民税)がかかりますので、税務署だけでなく、会社がある都道府県と市区町村にもそれぞれ会社を設立したことの届出書を提出します。 ・法人設立申告書は地域によって様式が多少異なります。 ・市区町村に関する届出書は、各役場に、又、都道府県に提出する提出書は、各都道府県税事務所に提出します。 ・東京都の場合は、税務署に提出する法人設立届出書とセットになったものが用意されています。 2.労働基準監督署に提出する書類 ・労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものを、労働保険といいます。 ・労災保険は、所轄の労働基準監督署に届出を提出します。 ・雇用保険の手続きは、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行ないます。 ・労災保険料は会社が全額負担しますが、雇用保険料は、従業員と会社の双方が負担します。 ・会社の役員は、原則として、労災保険の対象になりませんが、職種によっては、特別加入制度により、役員の加入が認められています。 ・手続き的には、労災保険の届出の後に、雇用保険の手続きを行ないます。 ・労災保険は、派遣社員の場合は、派遣元で加入します。 3.ハローワークに提出する書類 (1)雇用保険とは ・ハローワークでは、雇用保険の手続きをしますが、雇用保険は、失業給付をしているので、失業保険とも呼ばれています。 ・雇用保険の目的は、労働者が失業した時に再就職するまでの生活を安定させ、就職活動をスムーズに出来るように支援する事にあります。 ・雇用保険には、要件に合致する社員が一人でもいると加入しなければなりません。 ・労災保険の対象者であっても、次に述べる人は、雇用保険の対象になりません。 (あ)週20時間未満労働の人 (い)雇用が1年未満で終了する事が明らかな人 (う)4ヶ月以内の期間を予定して働く人 (え)昼間アルバイト学生 (お)臨時内職的に雇用される人 (2)手続きに必要なもの (a)必ず、提出しなければならないもの ・労働基準監督署に提出した「労働保険の保険関係成立届」の「事業主控」 ・従業員が以前に他の事業所で雇用保険に加入していた時は、その従業員の雇用保険被保険者証 ・会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) (b)会社の実体や所轄事務所にあわせて提出しなければならないもの ・会社の事務所が賃借の場合は、その賃貸借契約書 ・会社の実体が確認できる書類 (次のうちから1~2点を持参します) (あ)営業許可証(許認可が必要な業種の場合) (い)登録証(貸金業等) (う)法人税確定申告書(確定申告がまだの場合は、「法人設立届出書」) (え)社会保険関係届出書控 (お)取引先発行の契約・請求・見積・納品・領収書など 被保険者(従業員)の在籍を確認できる書類 (あ)出勤簿またはタイムカード (い)労働者名簿(人事カード、社員名簿など) (う)賃金台帳(タイムカード、勤務点検表など) (え)パートの場合は、雇用契約書か雇入通知書 (お)会社の印鑑 (か)登記上の住所と実際に稼動している住所が異なる場合は、実際の住所を確認できる書類 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.08.24 09:41:46
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