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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
日本国憲法第32条の裁判を受ける権利に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)貧困者に対しても、民事裁判を受ける権利を実質的に保障するため、国は貧困者に対する生活扶助を設けることが義務付けられている。 (2)刑事被告人に対して、刑事裁判を受ける権利を実質的に保障するため、国は常に国費で国選弁護人を附することが義務付けられている。 (3)現憲法のもとにおいても、陪審員の意思のみによって判決内容を決定するような陪審制度を設けることができる。 (4)訴訟の目的である権利関係につき法律上の利益を有しないものが提起した民事訴訟については、裁判所は実体判決を拒む事ができる。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.09.18 12:04:47
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